【シンガポール 法人税】シンガポールでは車両関係費は損金不算入?
シンガポールでは車両関係費は損金不算入
乗用車に関する車両関係費は、例えビジネスのために生じていたとしても、すべて損金不算入とされています。
例えば、社用車のガソリン代、修理費用、駐車場代、レンタカー代など全てが損金に算入できません (貨物自動車など一定の車両は除きます)。
もちろん、減価償却費も損金算入できません。
業務で使用したタクシー代は損金算入ができる
ただし、業務で使用したタクシー代は損金算入が認められています。
シンガポールで社用車を持つのは、やむを得ない場合を除き、やめておいた方がよいでしょう。車は保有せずにタクシーを利用するに超したことはありません。
車両関係費に係るGSTも控除できない
GSTのところで、乗用車に関する費用 (ガソリン代やリース料など) に係る仮 払いGSTは控除できない、ということをご紹介させて頂きました。
GST登録をしてGST申告をしても、仮受けGSTと相殺できないので、払ったGSTは費用となってしまいます。
つまり、車両関係費は法人税・GST両方の観点からデメリットがあるということなります。
これはシンガポールは国土が狭く車両の数を制限するための政策の一つと考えられます。
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