国際税務コラム

国際税務

【非居住者である親族に係る扶養控除等】2016年から親族関係書類と送金関係書類の添付又は提示の義務化

扶養控除とは

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

 

✓ 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

✓ 納税者と生計を一にしていること。

✓ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (例えば、給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下であれば合計所得金額が38万円以下となります。)

✓ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

扶養控除額

扶養控除額は下記の通りです。

 

・ 一般の控除対象扶養親族: 38万円

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

 

・ 特定扶養親族: 63万円

特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

 

・ 老人扶養親族(同居老親等以外): 48万円

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 

・ 老人扶養親族(同居老親等): 58万円

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えない、とされています。

ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

(参考) 国税庁 タックスアンサー『扶養控除』

 

同居していなくてもよい

要件の一つに『納税者と生計を一にしていること』がありますが、これは必ずしも同居を要件とするものではありません。

例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、『生計を一にする』ものとして取り扱われます。

同居を要件としていないため、例えば日本国外に住む親族を扶養控除の対象とすることも可能となります。

しかし、会計検査院の検査で指摘されていますが、多数の国外扶養親族を扶養控除の対象としており、国外扶養控除適用額が多額 に上ることにより所得税が課税されていない者が多数いるなどの問題点がありました。

会計検査院 『日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について』

 

そのような背景から2016年分の所得税確定申告からは一定の書類の添付又は提示が必要になりましたので注意が必要です。

 

日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合

平成28年分から所得税の確定申告において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。

また、給与等の源泉徴収及び年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除の適用を受ける場合には、給与等の源泉徴収において、その適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載した上で、その申告書等に親族関係書類を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書等の提出の際に提示し、さらに、給与等の年末調整において、送金関係書類を扶養控除等申告書等に添付するか、提示する必要があります。

また、国外居住親族に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合には、配偶者特別控除申告書にその旨を記載した上で、その申告書に親族関係書類及び送金関係書類を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書の提出の際に提示しなければなりません。

 

親族関係書類・送金関係書類とは

『親族関係書類』とは、次の①又は②のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

 

『送金関係書類』とは、その年における次の①又は②の書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類)

 

詳細は国税庁から発行されている下記パンフレット及びQ&Aをご参照下さい。

国税庁パンフレット『国外居住親族に係る扶養控除等の適用について』

国税庁ウェブサイト 『国外居住親族に係る扶養控除等Q&A』

 

 

※本記事は2016年9月13日時点の法令等に基づいて記載されています。その内容の正確性、完全性、目的適合性その他いかなる点についても、税務当局と見解の合致を保証するものではございません。

また、本記事に関するご質問・お問合せは受け付けておりませんのでご了承ください。