国際税務コラム

シンガポール優遇税制

シンガポール 研究開発拠点 【使えるIRAS・EDB優遇税制のまとめ】

シンガポールに研究開発拠点を置いた場合に使える優遇税制

シンガポールに研究開発拠点を置く、というケースが良く見られます。

それはシンガポールでの研究開発に係る優遇税制が充実していたり、優秀なグローバル人材が雇用しやすいなど、様々な理由が考えれます。今回はそのうち研究開発拠点をシンガポールに置いた場合に使える可能性のある優遇税制について整理してみたいと思います。

まず、研究開発拠点をシンガポールに置いた場合の優遇措置は、大きく以下2つに分けられます。

①IRASによる優遇措置
②EDBによる優遇措置

 

IRASによる優遇措置

『PIC (Productivity and Innovation Credit)』

研究開発のために支出する人件費や消耗品費については、400%損金算入 または 支出額の60%(2016年予算により、2016年8月1日以降は40%に減額されます)の補助金交付 のいずれかを選択適用できる制度です。

PICスキームの詳細はこちら

 

EDBによる優遇措置

研究開発に係るEDBからの優遇措置としては複数ありますが、主なものとして下記3つが考えられます。

これらのうち、どの優遇措置が受けられるかどうかは、直接EDBとの交渉により決定されることが一般的です。

 




『パイオニア優遇制度』



先進的、かつ、シンガポールに経済的利益をもたらすような研究開発等を行うことを要件に認められる優遇措置です。

適格事業活動による増収分ついて、法人税が最長15年免税となります。

 


『経済拡張支援策 (DEI)』



パイオニア優遇制度が認められない企業や過去に受けていた企業を対象に税制軽減が受けられる制度で、いずれを適用するかはEDBとの交渉になります。

適格事業活動による増収分に対する減税(5%または10%) となります。

 


『企業向け研究開発支援策 (RISC)』



シンガポール経済に測定可能な利益をもたらす研究開発が対象となり、非常に高度なシンガポールへの貢献度が高いもののみに与えられる補助金の制度です。研究開発費用の一部 (交渉による) を助成金として支給されます。

 

それぞれの特徴

IRASから出されているPICスキームについては、条件さえ満たしていれば基本的には適用できるため、ハードルは低いと考えられます。

一方で、EDBから出されている優遇税制はいずれもEDBとの交渉(交渉というよりも、どのような研究開発を行うのかという建設的な議論)の結果、どのような優遇措置をしてもらえるかが決まってきます。

つまり、EDBの場合はケースバイケースであるため、あらゆるパターンを想定する必要があると考えられます。

 

EDBの日本の拠点

EDBは日本にも拠点を持っており、また日本語のウェブサイトも用意されています。

EDB日本語ウェブサイト(外部)

優遇税制についても日本語で説明されていますし、必要に応じてEDBの日本の拠点に問い合わせることも可能です。

 

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