国際税務コラム

シンガポールGST(消費税)

【シンガポールGST】控除できない仮払消費税(GST)

控除できない仮払GST

シンガポールのGSTは、基本的には仮払GSTと仮受GSTの差額を納付又は還付することになります。

ただし、仮払GSTでも控除できないものが規定されていますので注意が必要です。以下、そのような仮払GSTをご紹介します。

 

Blocked Input Tax

控除できないGSTは【Blocked Input Tax】と呼ばれていますが、下記の通り、限定列挙されています。

①クラブの会費
②医療・傷害保険料
③医療費
④従業員家族への福利厚生費
⑤賭博等に関する取引
⑥乗用車に関する費用 (レンタカー費用やガソリン代など)

 

乗用車に関する費用

特に上記⑥の乗用車に関する仮払GSTを控除できないというのは、シンガポール特有の政策であり、自動車に対しては税制的にもかなり厳しくなっているため、留意が必要です。

この政策はシンガポールの国土面積の関係上、あまり自動車を増やしたくない、という背景があります。

なお、課税売上以外に非課税取引がある場合にも仮払GSTを控除できないケースがありますので、非課税取引がある場合にも注意が必要です。

 

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