【シンガポール個人所得税】節税できるNORスキームとは?
節税できるNORスキームとは?
NORスキームとは、Not Ordinarily Resident Scheme(外部-IRASウェブサイト)の略であり、駐在員の所得税に係る優遇税制になります。
NORスキームを適用できる状況にも関わらず、もし適用していなければ、かなり大きな節税効果を逃す可能性がありますので、ご注意頂ければと思います。
このスキームは要件を満たしていれば自動で適用されるものではないため、必ず申請する必要があります。
NORスキーム適用のメリット
NORスキームが適用されると、下記の優遇税制を受けることができます。
①シンガポールにおける課税所得について、シンガポールに滞在した日数で日割り計算できる (ただし、税率10%が限度)。
②シンガポール国外の年金制度における会社負担分について、免税
シンガポール国外にいた日数分は非課税
①についてイメージが湧きづらいかもしれませんので、簡単な例で説明します。
S$200,000の課税所得でシンガポール国外にいた日数が100日である場合、課税所得はS$145,205 = S$200,000 x (365-100) / 365 になる、ということです。実際にはDirector’s feeなど按分計算の対象とはならない課税所得もありますが、大幅に課税所得が減るというのがお分かりになるかと思います。
ただし、上記の通り、最大で税率10%になりますので、計算の結果税率が10%を下回る場合には、10%までの減税ということになります。それでもかなりの節税になります。
NORスキームの適用要件
上記①の適用を受けるためには、主に下記の要件を満たす必要があります。
・その賦課年度 においてシンガポール居住者であること
・その賦課年度の直前の連続する3年においてシンガポール居住者ではないこと
・その賦課年度における課税所得がS$160,000 以上であること
・その賦課年度において90日以上をビジネス上の目的でシンガポール国外で過ごしていること など
・シンガポール国籍又は永住権保有者ではないこと
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