国際税務コラム

シンガポール個人所得税

【シンガポール個人所得税】生命保険料控除とは?

シンガポールにおける生命保険料控除

日本では個人所得税の申告をする際に生命保険料控除が認められていますが、日本と同様にシンガポールにも生命保険料控除(Life Insurance Relief(外部-IRASウェブサイト))があります。

これは本人又はその配偶者のために支払われた生命保険料について課税所得から一定額を控除できるという制度です。

 

適用要件

生命保険料控除を適用するためには、下記の要件を全て満たす必要があります。

①従業員負担のCPF(シンガポールの年金制度)掛金の額がS$5,000未満であること →これは日本人駐在員は基本的には関係ありません。

②従業員が本人又はその配偶者のための生命保険についてその保険料を支払うこと

③その生命保険会社がシンガポールに支店又は事務所を持っていること

従って、日本人の場合は基本的には上記②と③を満たしていれば良いことになります。 

 

課税所得から控除できる額

下記のうち、いずれか低い金額を課税所得から控除することができます。

①S$5,000 からCPFの従業員掛金の額を引いた金額

②保険補償額の7% と 実際にその年に支払われた保険料額のいずれか低い方

 

つまり、日本人駐在員の場合CPFの掛金は基本的にはないかと思いますので、S$5、000、保険補償額の7%、保険料支払額のうち一番低い額が控除額になります。

上記の通り、日本で契約した生命保険でも控除の対象になり節税効果がある可能性がありますので、一度詳細を検討して頂ければと思います。

 

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