国際税務コラム

シンガポール個人所得税

【シンガポール所得税】通勤に係る交通費は課税対象?

シンガポールでは通勤に係る交通費は課税対象

シンガポールの会社では、通勤に係る交通費について、会社から支給されないケースがよくあります。

それは、シンガポールの個人所得税の考え方から来ているものと思われます。そもそも、シンガポールでは通勤費用 (自宅↔会社) は業務ではないと考えられ、もし会社から通勤手当が支給されている場合は、全額課税対象となります。

 

クライアント訪問時のタクシー代は非課税

ただし、自宅からクライアントとのミーティング場所への移動やセミナー会場への移動費用などの場合は「業務用」として非課税になります。

さらに、残業した場合や休日出勤の通勤費用 (タクシー代を含む) の会社負担額は「業務用」として非課税になります。

従って、通勤手当は出ないものの、残業時のタクシーは割りと早い時間 (9時、10時など) から認められる会社もあります。これは節税の観点からもよい制度と考えられます。

 

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