国際税務コラム

シンガポール個人所得税

【シンガポール個人所得税】会社携帯などの通信費は実費経費精算と定額手当支給のどちらが良いか?

会社携帯費用の個人所得税における取扱い

会社携帯費用及びインターネット費用については、下記のうち、いずれかの方法を採用しているのが一般的ではないでしょうか。

①実費精算をする

②毎月定額を手当として支給する

それでは、どちらの方が個人所得税の観点からは望ましいでしょうか?

 


実費精算する場合

業務用として使用するものは、全て非課税になります。課税所得に加算する必要はありません。

もしプライベート使用が含まれる場合は下記のうち、いずれかになります。

①プライベート使用分のみを課税所得とする

②業務用・プライベート使用分の全額を課税所得とする 。なお、この場合は申告時に従業員が自ら業務用で使用した分を税額控除することができます。
 
 

 毎月定額の手当を支給する場合

毎月定額で手当が支給されている場合は、その全額が課税所得となります。

なお、実費精算の時と同様に申告時に従業員が自ら業務用で使用した分を税額控除することは可能です。

 

実務的には実費精算がベター

実務的に一番多いのは業務用として携帯を支給してそれにかかる費用は会社が全て負担する。

この方法であれば、課税所得として加算されていないはずですし、自分で調整する必要もありません(プライベート使用分は含まれていないという前提です)。

定額手当として支給されている場合は、全額課税所得として計算されているはずです。その場合は申告時に業務使用分の金額を自分で控除する必要があります。これを確認しないと全額課税されてしまっているかもしれませんので、ご注意下さい。

なお、申告で控除する場合は、5年間は証明できる請求書等を保管しておく必要があります。

 

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