国際税務コラム

シンガポール個人所得税

【シンガポール個人所得税】扶養控除とは?

シンガポールにも扶養控除があります

シンガポールにおける個人所得税の計算に役立つ知識をご紹介させて頂きます。

駐在員の方であれば、会社が契約している会計事務所等が担当することが一般的であるため、気づいたら終わっている、何てことも多いかもしれませんが、つぼを押さえて頂ければ誤り等があったときに指摘できますので、知っていて損はないかと思います。

日本と同様に、シンガポールにも扶養控除の制度があります。

 

配偶者控除(Spouse Relief)

まずは、Spouse Relief(配偶者控除)です。課税所得からS$2,000の控除ができます。 下記の要件を両方満たす場合に適用できます。

①配偶者と一緒に住んでいるか 又は あなたが生活をサポートしているか

②配偶者の年間所得がS$4000以下であること

 なお、こちらの控除は日本に住んでいる配偶者にも適用できます。

 


子供の扶養控除(Child Relief)

次は、Child Relief(子供の扶養控除)です。 課税所得から 一人につきS$4,000控除できます。

未婚の子供で、下記の条件を全て満たす必要があります。

①子供が16歳以下であること 又はフルタイムの大学等で勉強していること

② 子供の年間所得がS$4,000以下であること

なお、こちらの 子供の扶養控除も特に一緒に暮らしていることが要件になっていないため、配偶者と同様に日本に住んでいる場合も適用できると考えられます。

 


扶養家族が多い場合にはインパクト大

扶養家族が3人(配偶者1、子供2) いる場合、上記要件を満たせばS$10,000 を課税所得から控除することができます。

シンガポールは累進税率であり、段階的に税率が上がっていくため、いくら節税できるかはケースバイケースになります。

もし最大税率の22%が適用されていれば、扶養家族3人の場合、S$2,200税額が安くなることになります。

送られてくる税額通知書にこの控除が記載されているか念のためチェックしてみて下さい。

 

***********************************************************

【Shimada & Associates 国際税務メルマガ】

国際的に活躍するすべての方を対象に月に一度のメルマガ(無料)を発行しております。よくある国際税務Q&Aやシンガポール情報にご興味がある方は、ぜひご活用頂ければ幸いです。

国際税務メルマガ配信登録はこちら

***********************************************************

国際税務・シンガポール進出・会計税務に係るご質問につきましては、どうぞお気軽にお問合せ下さい。まずは状況をお伺いしお見積書を作成させて頂きます(初回のお打ち合わせ及びお見積書の作成は無料となります)。

また、「シンガポール進出の手引き」の無料配布を行っております。ご希望の方はお問合せフォームよりご連絡下さい。追って、担当者よりメールにて送付させて頂きます。