国際税務コラム

シンガポール会社設立

【2018年8月31日~適用】シンガポール法人のAGM(年次株主総会)・AR(年次報告書)の提出期限の変更

AGM・ARの提出期限が変更される

シンガポールの会社法で規定されている年次株主総会(Annual General Meetings “以下、AGM”)や年次報告書(Annual Return “以下、AR”)の提出期限が2018年8月31日から変更されました。

 

AGMの開催期限・ARの登記期限が決算日に沿う形に変更される

Annual General Meetingsの開催期限の変更

【2018年8月31より前に終了する事業年度(変更前)】

シンガポール会社法 Section175に基づき、全てのシンガポール法人は法人設立日から18ヵ月以内(その後は1暦年に1回、かつ、前株主総会から15ヵ月以内のペース)でAGMを開催しなければなりません。

 

さらに、シンガポール会社法 Section201に基づき、AGMの開催日からさかのぼって6ヵ月以内の日を決算日とする事業年度の決算書をAGMで決議しなければならないとされています(なお、上場会社の場合は4ヵ月以内)。

 

結果として、実務的には通常、『決算日から6ヵ月以内』にAGMを開催するという流れになることが多いです(設立初年度について12ヵ月以上の事業年度になる場合にはこの型にはまらないので要注意ですが)。

 

【2018年8月31日以降に終了する事業年度(変更後)】

変更後は決算日に沿った形の開催期限に分かりやすく改められ、非上場会社の場合は『決算日から6ヵ月以内』がAGM開催期限となります(上場会社の場合は決算日から4ヵ月以内)。

 

この変更はシンガポール会社法のSection 175・Section 201とそれに関連する条文に規定されているため、どのような場合も非上場会社であれば決算日から6ヵ月以内に決算書(監査が必要であれば監査も)を作成し、AGMを開催すれば良く、非常に開催期限がシンプルになります。

 

Annual Returnの登記期限の変更

【2018年8月31より前に終了する事業年度(変更前)】

シンガポール会社法のSection 197に基づき、すべてのシンガポール法人はAGM開催後30日以内にACRAにARを提出しなければならないとされています。なお、外国法人のシンガポール支店についてはAGM開催後60日以内が提出期限となります。

 

【2018年8月31日以降に終了する事業年度(変更後)】

今後は非上場会社の場合、『決算日から7ヵ月以内』がARの提出期限となります(上場会社の場合は決算日から5ヵ月以内)。外国法人のシンガポール支店については決算日から6ヵ月以内(上場会社の場合は8ヵ月以内)が提出期限となります。

 

なお、ARは下記の場合にのみ提出ができることとされています。

  • AGM開催後
  • AGMが免除される会社の場合は決算書送付後
  • 決算書作成が免除される休眠会社の場合は決算日後

 

決算日が2018年12月末の場合

従いまして、例えば決算日が2018年12月末の非上場会社の場合、AGMの開催期限・AR提出期限は下記の通りとなります。

 

  • 決算書作成・AGM開催期限:2019年6月30日(決算日から6ヵ月以内)
  • AR提出期限:2019年7月31日(決算日から7ヵ月以内)

 

その他の主な変更点

その他の主な変更点は下記の通りです。手続きの簡素化が行われています。

 

  • Private CompanyのAGM開催免除要件の変更
  • Exempt Private Company・Dormant Company(休眠会社)に対するAR提出の簡素化

 

詳細はACRAウェブサイトをご参照ください。

ACRAウェブサイト(外部)Annual General Meetings