日本とエストニアとの租税条約が発効【適用は2019年1月1日~】
日本とエストニアの租税条約
2018年8月30日、日本国政府とエストニア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約」(2017年8月30日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がタリンで行われた、と財務省より報道されました。
これにより、日本とエストニアの租税条約が2018年9月29日に発効され、2019年1月1日より適用が開始されます。
租税条約の原文はこちら。
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約」
日本・エストニア間で租税条約が適用されることにより、日本・エストニア間での取引について税務上様々な点で優遇されることが想定されます。源泉所得税については下記の通り、減免されることになります。
また、短期滞在者免税の規定も設けられていますので、不要な二重課税の解消にもつながる可能性が考えられます。
源泉所得税の減免
配当
エストニア子会社から日本親会社に配当を支払う場合、原則として源泉所得税は最大10%となります。また、一定の要件を満たす場合には源泉所得税は免除(0%)になる可能性もあります。
利子
エストニア子会社から日本親会社に利子を支払う場合、原則として源泉所得税は最大10%となります。
使用料
エストニア子会社から日本親会社に使用料を支払う場合、原則として源泉所得税は最大5%となります。