【シンガポール法人税】医療費は損金算入できるか?
従業員のために会社が支払う医療費は要注意
シンガポールの法人税では、【医療費】について注意する必要があります。
従業員のために会社が支払う医療費は、損金算入できる金額に制限があります。
損金算入限度額
損金算入できるのは、
従業員の年間給与の総額の1%相当額までとされています (一定の要件を満たす場合は2%までとなる可能性もあります)。
年間報酬額には、給与のほかに賞与・手当なども含まれます。一方で、社宅などの現物給与やDirector’s feesなどは含まれません。
含む、含まないの詳細については下記をご参照ください。
Medical expensesの取扱い(IRASウェブサイト 外部)
日本とは異なる制度
日本では、従業員のための健康診断費用などの福利厚生は原則として損金算入ができますが、シンガポールでは上記の制限がありますので注意が必要です。
***********************************************************
【Shimada & Associates 国際税務メルマガ】
国際的に活躍するすべての方を対象に月に一度のメルマガ(無料)を発行しております。よくある国際税務Q&Aやシンガポール情報にご興味がある方は、ぜひご活用頂ければ幸いです。
***********************************************************
※下記につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
✔︎国内・国際税務顧問をお探しの方
✔︎起業・法人設立を検討されている個人事業主・小規模企業の方(創業時から国際税務の観点からスキーム提案等のお手伝いをさせて頂きます。)
✔︎2国間以上の国際取引に係る税務のご相談
✔︎海外移住者・転勤者のための納税管理人
✔︎非居住者への源泉所得税
✔︎シンガポール移住・進出
まずは状況をお伺いしお見積書を作成させて頂きます(初回のお打ち合わせ及びお見積書の作成は無料となります)。