シンガポール法人税の申告期限・スケジュール
※ 2018年4月11日に更新(ECI免除要件の変更)
シンガポール法人税の申告期限はいつ?
シンガポールと日本で違いがあることは多々ありますが、法人税の申告期限もその一つです。
今回はそのシンガポールにおける法人税の申告の流れについてご説明致します。
見込申告(ECI)の期限
法人税の申告ですが、まず見込申告(Estimated Chargeable Income, “ECI”)があります。
この見込申告の期限は事業年度末から3ヶ月以内です。例えば、2018年3月期の場合、ECIの申告期限は2018年6月末となります。
申告書を提出すると、IRAS(課税当局)から賦課通知書が発行されますので、発行日から1ヶ月以内に納付することになります。
そして、最後に確定申告をすることにより、見込申告との差額を納付 又は 還付 してもらうことになり、手続きは完了となります。
ECIの免除要件
下記の場合にはECIが免除されます。
決算日 | ECIの免除要件 |
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2017年6月以前 |
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2017年7月以降 |
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確定申告の期限
確定申告期限は 事業年度末が属する暦年の翌年の11月末です。
つまり、下記のような申告期限になります。
① 2017年12月末決算の場合→確定申告期限は2018年11月末
② 2018年3月末決算の場合→確定申告期限は2019年11月末
②のケースは、決算日から20ヶ月後が確定申告期限ということになりますので、忘れた頃に確定申告期限がくることになります。
法人税の確定申告が免除されるケース
会計取引が一切発生しない休眠会社(Dormant Company、ACRAウェブサイト)については、下記の要件を全て満たす場合、法人税申告の免除を申請することができます。
・賦課年度期間中に、一切の営業活動を行わず、かつ、所得が生じていない
・投資資産も保有していない等
なお、免除を受けるためには、申請する必要があるため注意が必要です。免除要件の詳細はIRASウェブサイトもご参照下さい。
休眠会社の要件は厳しいため要注意
なお、休眠会社に該当するためには「会計取引が一切発生しない」ことが条件となりますが、この「会計取引が一切発生しない」という定義は厳しく規定されています。例えば、不動産や株式、定期預金を保有していて配当や利子等が生じている場合は休眠状態に該当しません。
ただし、下記の取引については「会計取引」には該当しないこととされています。
① カンパニーセクレタリーの選任
② 監査人の選任
③ 登記されている事務所の維持
④ 帳簿等の保管
⑤ ACRAへの手数料や罰金等の支払いなど