国際税務コラム

シンガポール会社設立

シンガポール現地法人と支店の違い【比較検討】

シンガポールの進出形態

シンガポールへの進出形態は、下記3つのいずれかから選択するのが一般的です。

①駐在員事務所

②支店

③現地法人

『いきなり現地法人設立すべきか』 それとも『まずは駐在員事務所で様子を見るか』について別の記事でご紹介致しました。

今回は②シンガポール支店とシンガポール現地法人の相違点をご紹介したいと思います。この比較もシンガポール進出の検討の際はよくある議論です。

それぞれのメリット・デメリットを比較した上で自分の会社の状況と擦り合わせて最終決定することになります。 

以下、現地法人と支店の主な相違点をご紹介致します。

 

手間の問題

一般的に現地法人の方が手間がかからない、と言われています。

まずは設立に係る手間ですが、これは私見になってしまいますが、支店の方が手間がかかると思います。

なぜなら、支店はあくまでも本社の一部であるため、設立にあたり本社の取締役の情報(住所やパスポート番号など)を集める必要があります。これは、大きい会社であればあるほど取締役も多くなるため、手間になる可能性があります。なお、この本社の取締役の情報はシンガポールで登記事項のため、もし変更があれば、変更登記しなければなりません。

さらに、支店の場合、日本で公証が必要な書類があり、こちらも非常に手間がかかります。

 

監査の観点

シンガポールでは日本と同様に会計監査人による監査があります。

現地法人の場合、一定の要件を満たす法人は監査が免除されます(改正後の監査免除要件)。

一方で、支店については必ず監査が必要になります。

 

低税率の恩恵

次にシンガポールの低税率のメリットを享受できるかどうかという観点での比較です。

現地法人の場合はもちろん、利益をシンガポール法人できちんと計上できれば、シンガポールの低税率のメリットを享受できる可能性があります。「きちんと」というのは、移転価格税制やタックスヘイブン税制などをクリアする必要があることを意味しています。

しかし、支店で生じた利益は最終的に日本で本店利益と合算されて法人税が計算されますので、最終的には日本の実行税率で課税されることになります。つまり、支店はシンガポールの低税率の恩恵を享受できないことになります。

なお、シンガポール支店で赤字が続く場合、支店であれば本社と合算されますので、日本側で損失を取り込めることになります。従って、このような場合は支店としてのメリットになります。ただし、赤字が続く場合には別途留意すべき事項があるため、注意が必要です。

 

ライセンスや業種による検討

 ライセンスによっては、支店しか認められないケースや、逆に現地法人の方が一般的なケースがありますので、ライセンスの観点からも留意が必要です。また、建設業など『入札』が必要なケースでは本社の信用力が使えるため、支店が好まれるケースもあります。

 

閉鎖・撤退のしやすさ

ここでは閉鎖・撤退に係る手続きの詳細は省略しますが、一般的に現地法人の方が支店よりも閉鎖するのは費用・時間ともにかかります。

上記の他にも資金移動のしやすさや法的なリスクの所在などの相違点もあります。これらを総合的に判断して決定頂くことになります。

 

運営資金の送金

支店の場合は本店からの送金については特に制限がありません。

一方で現地法人の場合は、日本の親会社から送金する場合、何らかの名目(資本金や貸付金など)が必要になりますので、資金移動の容易さという観点では、支店の方が良いと言えるでしょう。

現地法人の場合の、資本金と貸付金の違いについてはこちらをご覧下さい。

シンガポール現地法人への出資形態【資本金と貸付金の違い】について

 

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