国際税務コラム

シンガポール法人税

シンガポール現地法人・支店で赤字が続く場合の留意点

シンガポール現地法人又は支店で赤字が続く場合の留意点

シンガポール現地法人又は支店において、赤字が続いてしまう、、、

本社の事業戦略的な理由からそのようになる場合もあれば、シンガポールでの事業がうまく進まないなどの理由も考えられます。シンガポール支店で赤字であれば、支店で生じた損失を日本で取り込むことができるため、日本側で節税効果がある可能性もあります。

しかし、赤字が続く状況で何かシンガポール側で問題・リスクは全くないのでしょうか?

以下、留意すべきリスクを2つご紹介致します。

 

みなし課税のリスク

まず考えられるのは、 『みなし課税』のリスクです。

例えば、グループ会社(親会社や東南アジアの他の子会社など)へ何らかのサービスを提供しているにも関わらず、そのサービスの提供に係る対価をもらっていないケースです。この場合、収益が全く計上されず、シンガポール現地法人又は支店では経費のみが生じ赤字が続いていることが想定されます。

そのような理由で赤字が続いている場合には、発生している費用の105%(Routine Support Servicesに該当する場合)を売上とみなして課税される可能性があります。つまり、5%の利益があるものとして課税されます。これがみなし課税です。

このような状況の場合、シンガポールの課税当局から『みなし課税』をすべきと指摘される可能性があります。

 

Routine Support Servicesとは?

上記でわかりやすくみなし課税を説明させて頂くために5%(Routine Support Servicesに該当する場合)で説明致しましたが、もちろん5%ではないケースも考えられます。これは移転価格税制であり複雑であるため、ここでは説明を省略させて頂いています。

Routine Support Servicesとは、会計・監査のサポートなどいわゆるバックオフィス業務を指しています。移転価格ガイドラインでリストアップされているため、詳細を確認したい方は移転価格ガイドラインを参照頂く必要があります。サービスの内容がこのRoutine Support Servicesの範囲内に収まっていれば、5%でよいということが明記されています。

 

シンガポールにおける就労ビザに係るリスク

そして、次に考えられるのは 、『就労ビザ』に関するリスクです。これも注意しなければなりません。

外国人がシンガポールで就労するためには就労ビザの取得が必要になります。また、駐在員の就労ビザには期限があり、期限がくれば更新の手続きをする必要があります。

就労ビザの新規取得・更新の際には、「過去3年間の売上高」も判定要素に入っているため、赤字が続いていて十分な売上がない場合には、就労ビザの新規取得や更新がしにくくなる可能性があります。

なお、支店の場合はシンガポール支店で売上高が計上されている必要があると考えられます。

 

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