国際税務コラム

シンガポール会社設立

シンガポール駐在員事務所設立の流れ

シンガポール駐在員事務所設立の流れ

シンガポールに進出する際に、いきなり現地法人として進出するか、もしくは駐在員事務所でまずは様子を見るか、について以前別の記事で記載致しました。

今回は、駐在員事務所を設立することにした場合の、その駐在員事務所の設立の流れをご紹介致します。シンガポール現地法人設立の流れはこちらをご覧ください。

駐在員事務所設立申請は全てオンラインで行う

現地法人と支店については、会計企業規制庁(ACRA)の管轄ですが、駐在員事務所はIE Singapore(外部サイト)の管轄になります。

従って、駐在員事務所の設立申請もこのIE Singaporeに対して行うことになります。

現地法人や支店の設立と同様に、シンガポール駐在員事務所についても全てオンラインで設立手続きをすることができます。

 

申請書類

申請書類はPDFで添付して提出することになりますが、申請書類としては、基本的には本社の監査済み決算書(英訳したものが必要)と登記簿謄本(こちらも英訳したものが必要)、署名したTerms and Conditionsが必要になります。

 

最近はシンガポール駐在員事務所の設立が厳しくなっている?

現実的には事務所の視察や設立代行会社との打ち合わせなどでシンガポールに行くことにはなるかと思いますが、上述の通り、駐在員事務所設立自体についてはシンガポールに来なくても可能ということになります。

オンラインで、所定の事項を入力して(会社の基本情報や駐在員の情報、駐在員事務所の活動内容、予算など)、申請書類を添付して申請することになります。

申請から約1週間ほどで何かしらの返信がIEシンガポールからあります。特に問題がなければ、この段階で設立がすぐに承認されますが、質問されることもあり、その場合は設立が遅れる可能性があります。 

最近の傾向としては、駐在員事務所設立の審査がかなり厳しくなっているように感じます。審査の厳しさについては業種によっても変わってくると考えられますので、最新の傾向は必ず専門家に事前に相談することをお勧め致します。

 

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