【シンガポール法人税】役員報酬は損金算入できる?
シンガポールでは役員報酬は全額損金算入可能
シンガポールにおける役員報酬の損金算入の可否についてご紹介します。
日本では役員報酬については細かい規定があり、要件を満たさない役員報酬は損金算入できないケースがあります。
日本の税法について知識のある中小企業の経営者の方々は必ず海外に進出する際は海外でも同様に役員報酬について気を付ける必要があるか気になるかと思います。
シンガポールでは、そのような規定はありません。つまり、原則として全額損金算入できます。定額である必要もなく、ある月にまとめて役員報酬を支払ったとしても損金算入することができます。
減額する際は就労ビザの観点から注意が必要
上述の通り、役員報酬は定額でなかったとしても損金算入できるため、役員報酬の増減は法人税法の観点からは神経質になる必要はありませんが、減額する際は就労ビザ(Employment Pass)の観点から少し注意が必要になります。
シンガポールでは就労ビザを申請する際に【月額給与】の情報も提出する必要があります。この月額給与の金額は就労ビザ申請の結果にも影響することになるため、出来る限り高い方が良いケースがほとんどです。
ここで問題なのは実際にきちんとその月額給与以上の給与がきちんと支払われているかどうかです。
もし、申請をした月額給与に満たない場合には、当局も所得税申告の情報などをもとに情報を入手して、就労ビザの更新の際などに指摘される可能性があります。
従って、給与を減額する際は法人税の観点ではなく、就労ビザの観点から少し注意が必要です。
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