シンガポール法人の登記住所とは?
シンガポールにおける登記住所とは?
シンガポールにおける【登記住所】については、会社設立時に質問の多い項目の一つです。
どのタイミングでシンガポール法人のOfficeを賃貸すれば良いのか?、会社設立前なのか、設立後なのか? と迷われている方も多くいるかと思います。
シンガポール会社法において、シンガポールの会社はシンガポールにおける登記住所がなければならないとされています。 つまり、法人設立登記を行う時点でシンガポールにおける登記住所も必要ということになります。
実務的な対応
ここからは実務的な話になります。
法人設立登記時点でシンガポールに住所を用意すると言っても、シンガポール法人をまだ設立していない段階で賃貸借契約を締結するということは現実的には困難です。
従って、実務的にはまず会計事務所や設立代行会社の住所を登記住所として設立登記を行い、設立後に実際にOfficeを探して賃貸借契約を行い、そのあと住所の変更登記を行う方法が一般的です。
つまり、シンガポール設立時点から自ら賃貸借契約をしてOfficeを用意しなければならない、というわけではございません。
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