【シンガポール個人所得税】海外出張手当の取扱い
海外出張手当(Per Diem Allowance)の取扱い
シンガポールの個人所得税の計算上、シンガポール国外への出張手当が支給される場合、その全額が課税されるわけではありません。
シンガポールでは、「国毎に」いくらまでという非課税枠が決められています。ある国の非課税枠がS$80であり、手当がS$100支給された場合、非課税枠を超える部分のS$20のみが課税対象になる、という計算です。
国ごとに物価が異なるので、滞在費用も異なってくるという発想です。物価が低い国は非課税となる額も低く、物価が高い国は高く設定されています。
どの国に出張するかにより非課税範囲が異なる
国ごとの非課税枠については、IRASのウェブサイト(外部サイト)に記載されています。この非課税の上限金額は毎年更新されます。
下記が一例です。
日本 → S$93 /日
インドネシア → S$102 / 日
ベトナム → S$63 / 日
日本は2015年から2016年に大幅に下がっています。
2016年では、最も高い国はガーナのS$276でした。治安なども加味されているのでしょうか。
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