シンガポール雇用法改正【給与明細交付の義務化】
シンガポール雇用法改正
シンガポールの改正雇用法が成立し、2016年4月1日から施行されます。 その中でもよく話題にあがるのが、『従業員への給与明細交付の義務化』です。
給与明細交付の義務化
2016年4月1日からは、雇用主は雇用法の対象となる従業員に対して給与明細を発行する義務を負います。
交付方法については、紙媒体でも電子媒体でも構わないとされています。 給与明細は月に1回以上、原則として給与支払い時に交付することが求められています。
同時に交付することが難しい場合は、3営業日以内に交付すればよいことになっています。
給与明細には、雇用者名・支払日・基本給与額・控除額等の所定の項目を記載する必要があります。 記載項目の詳細はMOMのウェブサイト(外部サイト) をご覧ください。
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