国際税務コラム

シンガポール会社設立

シンガポール会社設立(法人設立)~就労ビザ取得までの流れと費用

※ 2018年12月12日 更新

 

シンガポール会社設立の流れ

シンガポールで現地法人を設立してビザを取得するまでの流れ(大枠)についてご紹介致します。

 

その他、関連記事はこちらです。

シンガポール現地法人と駐在員事務所の比較

シンガポール現地法人と支店の比較

シンガポール駐在員事務所設立の流れ

 

ジョイントベンチャーなどではなく、親会社100%出資や個人100%出資を前提にしますと、一般的には設立登記まで1ヶ月程度、設立からビザ取得までにさらに3ヶ月程度あれば十分と考えられます(設立にあたり時間を要してしまう特別なケースもあるため、詳細は専門家にご相談頂くのがベターです)。

 

そもそもシンガポールに会社を設立するべきかを検討する

シンガポール現地法人は簡単に設立できます。

シンガポール居住取締役が最低一人必要とされていますが、名義貸しを行っているところも多く、基本的にはすぐに設立できてしまいます。

しかも、シンガポール現地法人の設立登記まではシンガポールに行かなくても、メールだけのやり取りだけでできてしまいます。

 

ただ簡単に設立できてしまうことは、メリットでもありデメリットでもあります。

すでに事前検討を進めていて設立することは決まっていて、急遽そのスケジュールを早めなければならなくなったような場合もすぐに設立登記ができるためメリットになることもあります。

 

一方で、事前検討をせずにとりあえず作っておこうと作っておいて、実際の法人の維持費用が思った以上にかかってしまったり、国際税務の問題を整理できずに日本側で大きな税務リスクを負ってしまっているようなケースもあります。

 

従いまして、当たり前かもしれませんが、シンガポール法人を設立する前は徹底的に維持費用の確認や資金繰りだけでなく、国際税務の論点を整理しておくことをお勧め致します。

 

弊社ではこの国際税務の検討を最も重要な事項の一つとして考えております。

国際税理士が考える『シンガポール会社設立前に知っておきたい4つの国際税務の話』

 

具体的な流れ(法人設立登記まで)

 

  1. 必要な情報(新法人の会社名、Director情報、最終受益者の情報、登記住所など) を設立代行会社に提出 →約1週間
  2. 代行会社が設立登記に必要な書類一式を作成 →約1週間
  3. 書類一式に署名 →約1週間
  4. 代行会社にて法人設立登記 →これに1~2日

 

シンガポール法人の会社名の決定方法については下記をご参照下さい。

シンガポール現地法人の会社名の決定方法

 

この段階で資本金S$1の法人設立登記が完了です。

 

なお、シンガポールにおける会社登記住所は設立時点で必要とされています。

ただ、実際に法人設立登記が完了してからでないと、法人名義で賃貸契約を結べないことが一般的ですので、通常は会計事務所等が設立登記住所をお貸しし、実際にオフィスの住所が決定したら変更登記を行う流れとなります。

 

※弊社でも登記住所の名義貸しを行っております(S$600/年)。

 

具体的な流れ(就労ビザ取得まで)

そのあとは必要に応じて銀行口座開設、増資、就労ビザ取得に進みます。

 

  1. 銀行口座開設 →2~3週間
  2. 送金及び増資登記 →1~5日程度
  3. 就労ビザ取得 →1~3ヶ月程度 (ビザの手続きはオンラインで行うことになりますが、そのオンラインシステムに増資を反映させるのに数週間かかります。その後就労ビザを申請してから最初の結果が出るまで約3週間。最近では追加の資料が求められますので、追加資料を提出してからさらに約3週間で結果が出ます。従って、増資登記が完了してから就労ビザ申請の結果が出るまで2~3ヶ月はかかります。)

 

従って、設立書類の準備を始めてからビザを取得するまで、およそ3~5ヶ月程度見ておけば良いことになります。

 

ただ、2018年に入ってからはEPの審査がさらに厳しくなっており、状況によっては追加書類の提出が要求されるなどEP取得に上記の通常のスケジュールよりも時間を要することが増えているため注意が必要です。

 

【シンガポール 就労ビザ】Employment Pass ~2018年最新の動向~

 

また、上記のスケジュールはあくまでも一般的な流れですので、もっと早く就労ビザを取得したいといった場合には他の方法等も検討が可能ですのでご相談下さい。

 

シンガポール資本金はいくらに設定するべきか?

上記の通り、シンガポール法人はS$1で設立登記が可能です。

 

ただ、就労ビザ(Employment pass)を申請する場合、このシンガポール現地法人の資本金額も審査に影響するため、S$1というわけにはいきません。

 

いくら以上という規定はありませんので、実務上の事例で判断することになりますが、一般的にはS$100,000以上の資本金が必要と言われています。

 

就労ビザはこの資本金額だけではなく、法人の過去3年間の売上高、申請者自身の給与月額・学歴・職歴・ポジションなどから総合的に判断されることになります。

 

従って、資本金が S$100,000あったとしても、一人目の申請で却下される可能性も考えられるということになります。

 

※ 繰り返しになりますが2018年に入ってから、さらに就労ビザの取得は厳しくなっていますので、資本金額等については最新情報をもとに専門家とご相談頂くことをお勧め致します。

 

シンガポール法人設立・就労ビザ取得の費用

弊社のシンガポール進出サポート費用は下記の通りです。

 

シンガポール現地法人設立代行S$2,000(ACRA登記料込み)
カンパニーセクレタリー(会社秘書役)S$1,500/年
居住取締役名義貸しS$3,000/年(※1)
現地銀行口座開設サポート(法人口座)S$700
現地銀行口座開設サポート(個人口座)S$200
会社登記住所名義貸しS$1,200/年(※2)
就労ビザ取得(Employment Pass)S$2,000/人(※3)
家族ビザ取得(Dependent Pass)S$300/人(※3)

 

  • ※1 6ヶ月分(S$1,500)前納、6ヶ月毎の更新となります。
  • ※2 会計業務(記帳代行又は決算申告)をご依頼頂いた場合の特別料金となります。会社登記住所名義貸しのみのサービスは行っておりません。なお、1ヵ月に1回程度、郵便物をまとめて転送するサービスも含まれます(郵送費用は別途実費を請求させて頂きます)。ご希望に応じて、重要と思われる郵便物についてはPDFをメールでご連絡することも可能です。
  • ※3 ビザのカード発行手数料S$180/人(2019年4月1日以降はS$255 /人)がカード発行時に別途生じます。

 

詳細はシンガポール進出サポートのページでもご覧いただけます。

 

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