シンガポール 現地法人の資本金はいくらにするか?
シンガポールに現地法人を設立するために必要な資本金額は?
シンガポールに最低資本金額の規制はありませんので、資本金S$1でも法人設立が可能です。ただし、日本人駐在員の就労ビザを取得する必要な場合は資本金額S$1というわけにはいきません。
就労ビザの観点からは?
就労ビザ(Employment pass)を申請する場合、このシンガポール現地法人の資本金額も審査に影響するためです。
いくら以上という規定はありませんので、実務上の事例で判断することになりますが、一般的にはS$100,000以上の資本金が必要と言われています。
就労ビザはこの資本金額だけではなく、法人の過去3年間の売上高、申請者自身の給与月額・学歴・職歴・ポジションなどから総合的に判断されることになります。従って、資本金が S$100,000あったとしても、一人目の申請で却下される可能性も考えられるということになります。
一部を資本準備金とすることができるか?
シンガポールでは資本金の一部を資本準備金として組み入れることはできないため、全額資本金となります。
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