国際税務コラム

シンガポール会社設立

シンガポール居住取締役が必ず1人必要?

シンガポール居住取締役が必要

シンガポール法人設立を行う場合には、居住取締役が必ず一人必要になります。 これは設立時点で要求されるため、通常は会社から用意できないケースがほとんどになります。

 

実務的な対応方法

従って、一般的には設立を代行している会社から一時的に名義を借りて、この要件を満たすことになります。設立後に実際に駐在するDirectorの方がビザを取得し、その方のシンガポールでの住所が決まり次第、住所変更の手続きと、名義貸しをしていたDirectorの辞任手続きを行うことになります。

 

ACRAウェブサイトに記載されている定義

ご参考までに、居住取締役の定義がACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority、アクラとよく略します) というシンガポールの会計企業規制庁のホームページに下記の通り、記載されていますのでご紹介します。簡単な日本語訳が後に続きます。

<ACRA Website>

A company must have at least one director who is ordinarily resident in Singapore. Being “ordinarily resident in Singapore” means the director’s usual place of residence is in Singapore. A Singapore Citizen, Singapore Permanent Resident, an EntrePass holder or an Employment Pass holder issued with such a pass to work in the company concerned and who has a local residential address can be accepted as a person who is ordinarily resident here.

<日本語訳>

法人は少なくとも一人のシンガポールに通常居住する取締役を置く必要がある。 ここでいう、シンガポールに通常居住する取締役とは、【日常の住居がシンガポールにあること】をいいます。 シンガポール市民権、永住権又は就労ビザ取得者で、シンガポールに住所を持つものがこれになることができます。

上記の通り、かなり抽象的な説明であり、二か国以上に住居を持つ場合などの具体的な説明はありませんので、実務的には判断が難しいところでもあります。

 

***********************************************************

【Shimada & Associates 国際税務メルマガ】

国際的に活躍するすべての方を対象に月に一度のメルマガ(無料)を発行しております。よくある国際税務Q&Aやシンガポール情報にご興味がある方は、ぜひご活用頂ければ幸いです。

国際税務メルマガ配信登録はこちら

***********************************************************

※下記につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

✔︎国内・国際税務顧問をお探しの方

✔︎起業・法人設立を検討されている個人事業主・小規模企業の方(創業時から国際税務の観点からスキーム提案等のお手伝いをさせて頂きます。)

✔︎2国間以上の国際取引に係る税務のご相談

✔︎海外移住者・転勤者のための納税管理人

✔︎非居住者への源泉所得税

✔︎シンガポール移住・進出

まずは状況をお伺いしお見積書を作成させて頂きます(初回のお打ち合わせ及びお見積書の作成は無料となります)。