国際税務コラム

シンガポール法人税

シンガポールに外形標準課税(資本割)や均等割はあるか?

日本では資本金額について慎重に検討する必要がある

シンガポール現地法人を設立する際には資本金額をいくらにするか検討することになりますが、日本のように資本金額が大きくなることによるデメリットが気になるかと思います。

 

日本では資本金額に対して課税する、事業税の外形標準課税(資本割)や住民税の均等割がありますので、納税額が増える可能性があります。

 

さらに、日本には中小企業等のみに与えられた優遇税制がいろいろありますので、資本金が増えることにより、その特例が受けられなくなる可能性もあります。

 

シンガポールでも資本金が大きいとデメリットがある?

シンガポールではどうでしょうか?

 

シンガポールには事業税の外形標準課税(資本割)や住民税の均等割はありませんので、日本のように税額が増えるという心配は基本的には不要と考えられます。

 

なお、一部の優遇税制について中小企業に特例を設けているものもありますのでこちらはケースバイケースとなります(ただ、日本のような大きなインパクトはありません)。

 

また、こちらは参考までになりますが、日本で言う商工会議所がシンガポールにもあります。

 

Singapore Business Federation (SBF) と言いますが、資本金額がS$50万以上になると、その法定会員としての加入が義務付けられ、年会費約S$300~800(資本金額に応じて)を払う必要があります。



もちろん加入により情報入手などができますので、一概にはデメリットとは言えませんが。