国際税務コラム

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国税庁が「CRS情報及びCbCRの自動的情報交換」の状況を公表(平成30年10月31日)

国税庁が「CRS情報及びCbCRの自動的情報交換」の状況を公表

国税庁は平成30年10月31日に「CRS情報及びCbCRの自動的情報交換の開始について」を公表しました。

 

CbCR(Country by Country Report:国別報告事項)の初回の情報交換状況

国税庁の公表によると、国税庁は日本に所在する最終親会社609社分のCbCR(Country by Country Report:国別報告事項)を39カ国・地域に提供した一方、558社のCbCRを29カ国・地域から受領したとのことです。

※速報値:10月31日現在

 

CbCRはBEPSプロジェクトに基づくもので、日本では平成28年度税制改正により導入された制度です。特定多国籍企業グループの最終親会社等がCbCRを国税庁に報告することになっています。

(参考)国税庁ウェブサイト「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし

 

CRS(Common Reporting Standard:「共通報告基準」)の初回の情報交換状況

また、CRS(Common Reporting Standard:「共通報告基準」)情報の初回交換において、国税庁は日本の非居住者に係る金融口座情報89,672件を58カ国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報550,705件を64カ国・地域から受領したとのことです。

※速報値:10月31日現在

 

CRSについての詳細については下記の記事をご参照ください。

非居住者に係る金融口座に関する自動的情報交換制度

 

これらの受領した金融口座情報については、国外財産調書等の様々な情報と併せて分析を行い、海外への資産隠しや国際的租税回避行為等の問題の解決に活用される予定です。