ラブアン法人のマーケティングオフィス設置・要件の詳細解説【2018年最新】
※現在弊社ではラブアン法人(またそれに絡む国際税務)のご相談は承っておりません。お電話やウェブサイトフォームからお問い合わせ頂いても対応でき兼ねますので、予めご了承ください。あくまでもラブアンに関する一情報としてお読み頂ければ幸いです。
目次
クアラルンプール・イスカンダル地区にマーケティングオフィスを設置することができる
ラブアン法人は下記地域にマーケティングオフィス(Marketing Office)を設置することができる、と規定されています。
- Kuala Lumpur(クアラルンプール) and / or
- Iskandar Malaysia(イスカンダル地区 i.e. ジョホールバル)
マーケティングオフィスの活動制限
ラブアン法人のマーケティングオフィスはいわゆる『駐在員事務所』の位置づけであるため、マーケティングオフィスの活動は下記のみに制限されています。事業活動は一切禁止されています。帳簿書類や取引記録の作成・保管を行うことも認められていません。
- クライアントとの打ち合わせ
- ラブアン法人の潜在顧客との接触
マーケティングオフィスの要件
ラブアン法人がマーケティングオフィスを設置するためには下記について注意が必要です。
- 原則としてラブアン島内にManagement officeを持つ必要がある。つまり、ラブアン島にオフィスを持たずにマーケティングオフィスのみを構えることは禁止されている。
- マーケティングオフィスは実際の住所を持つ必要がある。
- マーケティングオフィスは他社の事務所から独立していて、個別の電話回線、Fax機器、コンピューター端末を持つ必要がある。つまり、バーチャルオフィスは認められない。
- マーケティングオフィスはマーケティングオフィスとしての活動(クライアントとの打ち合わせや潜在顧客との接触)だけに使用する必要がある。私用や宿泊用として使用することはできない。
- マーケティングオフィスのスタッフは最大4名まで認められています。
- マーケティングオフィスの入り口にローマ字で分かりやすくラブアン法人の会社名・会社登録番号、ライセンス番号(もしあれば)が記載されたサインボードを貼付する必要がある。
なお、4.についてGuideline原文では下記の通り記載されています。『Strictly』と記載されていますので、住居と使用することは一切認められないというニュアンスになります。
3.1.3 The premise of the Marketing Office should strictly be used for the purposes as specified under paragraph 1.0 and not for personal use or accommodation.
どのような場合にマーケティングオフィスを設置しなければならないか?
必ずしもマーケティングオフィスを設置する必要はないのですが、マーケティングオフィスを設置しなければならないケースがあります。具体的には下記のような場合にはマーケティングオフィスを設置する必要があります。
- ラブアン法人で就労ビザ(Work Permit)を取得する場合で、Residential addressをラブアン島内に持たない場合(Residential addressがラブアン島にある場合にはマーケティングオフィスの設置は不要)
- ラブアン島以外のクアラルンプールやジョホールバルでスタッフを雇用したい場合
Residential addressの定義詳細については下記をご参照ください。
マーケティングオフィスの年間手数料(ラブアンFSAへの支払い)
マーケティングオフィス毎にRM7,500(約20万円)の年間費用を毎年ラブアンFSAへ支払う必要があります。支払期限は毎年1月15日です。
なお、マーケティングオフィスの設置申請もラブアン信託会社を経由して行う必要がありますので、ご自身で申請することはできません。
(参照)GUIDELINES ON THE ESTABLISHMENT OF MARKETING OFFICE IN KUALA LUMPUR AND ISKANDAR MALAYSIA
※現在弊社ではラブアン法人(またそれに絡む国際税務)のご相談は承っておりません。お電話やウェブサイトフォームからお問い合わせ頂いても対応でき兼ねますので、予めご了承ください。あくまでもラブアンに関する一情報としてお読み頂ければ幸いです。