ラブアン会社設立(法人設立)の要件 ~居住取締役は不要~
※現在弊社ではラブアン法人(またそれに絡む国際税務)のご相談は承っておりません。お電話やウェブサイトフォームからお問い合わせ頂いても対応でき兼ねますので、予めご了承ください。あくまでもラブアンに関する一情報としてお読み頂ければ幸いです。
目次
ラブアン会社設立の要件
ラブアン法人を設立して、そのラブアン法人から就労ビザを取得して、西マレーシア(クアラルンプールやジョホールバル)に居住したい、というご要望が多いかと思いますが、まずはラブアン法人を設立するための要件をご紹介したいと思います。
これらは、ラブアン会社法「LABUAN COMPANIES ACT 1990」を参照することにより、確認できます。
ラブアン信託会社(Labuan Trust Company)
ラブアンで法人設立を行う場合、まずはライセンスを保有するラブアン信託会社(Labuan Trust Company)を選任する必要があります。そのラブアン信託会社はその会社のデューデリジェンスを行うことが義務付けられています。
また、登記手続きなどは全てラブアン信託会社を通して行う必要がありますので、ラブアンに法人を設立をしようとする場合には、まず最初にどのラブアン信託会社を利用するか選ぶ必要があります。
※弊社では弊社で厳選したラブアン信託会社と業務提携しておりますので、弊社が窓口となり直接お客様がラブアン信託会社を探す必要はございません。
最低資本金制度はありません。従って、1USDでの法人設立が可能です。
ただし、そのラブアン法人で就労ビザを申請する場合には、250,000マレーシアリンギット(約675万円)以上の資本金が必要になります。
また、授権資本制度(Authorized Share Capital)もありませんので、特に発行可能株式総数という概念はありません。
なお、優先株式の発行は認められていますが、株主の氏名が株券に記載されていない無記名株式(Bearer Shares)は認められていません。
取締役(Director)
ラブアン法人は最低1名の取締役(Director)を置く必要があります。シンガポールやマレーシア法人のような居住取締役の要件はありません。
特に規制はありませんので、1人株主も認められます。また、法人・個人いずれでも問題ありません。
DirectorとShareholderが同一でも構いませんので、日本人の方が一人でラブアン法人を設立することは可能です。
登録事務所(Registered Office)
ラブアン島内での登録された事務所を有する必要があります。ただし、その事務所 = ラブアン信託会社の事務所 とされています。会社設立を行うラブアン信託会社の事務所が登録事務所となります。
また、ラブアン信託会社はその事務所の目立つ場所(入り口など)に、その登録住所を持つ全てのラブアン法人の会社名をローマ字でわかりやすく掲げる必要がある、と会社法に規定されています。そのため、ラブアン信託会社に行くと、どの信託会社も入り口に多くのラブアン法人の社名がズラリと並んでいます。
上記の通り、ラブアン法人を設立してどこかにラブアン島内にオフィスを構える必要はありませんが、ラブアン法人で就労ビザの申請を行う場合にはラブアン島内にオフィスを構える必要があります。詳細はラブアン法人の就労ビザの記事をご参照ください。
居住セクレタリー(Resident secretary)
ラブアン法人は最低1名のラブアン居住のカンパニーセクレタリーを置く必要があります。通常は会社設立を担当する信託会社がなりますので、これも特に気にする必要はないでしょう。
(参考)ラブアン法人の会社名
ラブアン法人の会社名は申請をして、承認してもらう流れになります。
政府機関を連想させる社名や望ましくないものと判断されない限りは、基本的には自由に会社名を決定できます。
ただし、最も一般的な有限責任(株式)会社の場合は、そのことが分かるように会社名の最後に下記などを付けることとされています。なお、英語以外の言語でも株式会社を表すものであれば認められるため、例えばスペイン語のSociedad Anonima(又はS.A.)なども可能です。
- Incorporated 又はInc.
- Limited 又はLtd.
- Corporation 又はCorp.
- Company Limited 又はCo.,Ltd. など
その他ラブアン法人に関する記事はこちら
※現在弊社ではラブアン法人(またそれに絡む国際税務)のご相談は承っておりません。お電話やウェブサイトフォームからお問い合わせ頂いても対応でき兼ねますので、予めご了承ください。あくまでもラブアンに関する一情報としてお読み頂ければ幸いです。