国際税務コラム

シンガポール情報その他

シンガポール法人の登記簿謄本(Bizfile)資格証明書・決算書の取得代行サービス

弊社でのBizfile・決算書取得代行サービス

国際相続の問題やシンガポール法人との契約、シンガポール法人の買収検討DD、合弁会社設立など、日本にいながらシンガポール法人のBizfileや決算書などの書類が必要になるケースが増えているようで、弊社シンガポール事務所では、その取得代行サービスを行っております。

 

弊社でのBizfile取得代行費用

<費用> 

  • Bifile / 決算書取得代行サービス:一律S$120/件
  • Bizfile等の取得費用実費別途
  • クレジットカード支払い手数料5%(シンガポールドルでの海外送金となるため、クレジットカードでのお支払いをお勧め致します。)

 

費用例①)シンガポール法人のDirectorを確認したいのでBizfileを取り寄せたい

  • シンガポール法人1社のBizfile取得:合計131.77シンガポールドル(内訳:代行費用S$120+実費S$5.50+クレジットカード手数料S$6.27)  =約10,541円(S$1=JPY80の場合)

 

費用例②)日本での訴訟のためシンガポール法人の資格証明書としてBizfileを取り寄せたい

この場合、PDF版のBizfileではなく当局の押印・Officerの電子署名などの入った「Business Profile with Certificate of Production」が必要になります。

 

  • シンガポール法人の「Business Profile with Certificate of Production」の取得:合計143.32シンガポールドル(内訳:代行費用S$120+実費S$16.50+クレジットカード手数料6.82) =約11,465円(S$1=JPY80の場合)

 

日本の弁護士・司法書士、コンサルタントなどの専門家からのご依頼も数多く承っております。お気軽にお問合せ下さい。

 

Bizfile取得代行のご依頼方法

まずは、下記問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。通常、ご依頼から即日(遅くても2営業日以内)にはメールにてご依頼頂いたBizfile等をPDFにてお送りさせて頂きます。

 

Bizfile取得代行のご依頼はこちらから

お問合せフォーム

 

お問合せフォームにて、お名前・メールアドレスをご入力頂き、お問合せ内容は「税理士先生・他の専門家の方」をご選択ください。また、「お問合せ内容詳細」欄に下記3点をご記載頂き送信下さい。追って、弊社シンガポール事務所の日本人担当者よりメールにてご依頼内容の確認のご連絡をさせて頂きます。

 

  1. Bizfile又は決算書の取得代行をご希望の旨
  2. 入手したいシンガポール法人の会社名(xxxxxx Pte.Ltd.)
  3. お支払方法(クレジットカード又はシンガポールドルでの海外送金)※クレジットカードでのお支払いをお勧め致します。
  4. その他ご不明な点(もしあれば)

 

※恐れ入りますが、原則としてお電話でのご依頼は承っておりません。

 

Bizfile取得代行のご依頼はこちらから

お問合せフォーム

 

 

Bizfileのサンプル

下記がACRAで公開されている「Bizfile」のサンプルです。2018年7月現在、1社につき5.50シンガポールドルで購入できます(440円、1シンガポールドル=80円で計算)。

 

 

最も一般的なものは上から2番目の「Company」で、いわゆる株式会社(Pte.Ltd.)はこれです。

 

Bizfileの記載内容

いわゆる株式会社であるPrivate Limited Company “Pte.Ltd.”のBizfileの記載内容ですが、上記サンプルで詳細を確認できますが、主に下記が記載されています。

 

  1. Registration No. (法人番号)
  2. Company Name(会社名)
  3. Incorporation date(設立日)
  4. Principal Activities(主な事業内容)
  5. Capital(Paid up capital)(資本金額)
  6. Number of shares(株式数)
  7. Registered office address(会社登記住所)
  8. Date of last AGM(直近の年次株主総会開催日など)
  9. Audit firms(会計監査人)
  10. Director / Company Secretary(取締役・カンパニーセクレタリーの情報)
  11. Shareholder(株主の情報)

 

日本の登記簿謄本との大きな違いは、「株主」の情報です。

日本では株主は登記事項ではないため、登記簿謄本には記載されませんが、シンガポールでは株主も登記事項でありBizfileに記載されます。

 

つまり、シンガポールでは第三者がBizfileを購入して、簡単に株主情報も確認することができます。

 

決算書が登記されていれば、決算書も入手可能

シンガポール法人の決算書も原則として登記されるため、決算書も一般に入手可能です(例外的に免除されているケースもあります)。

 

従って、そのシンガポール法人が原則通り決算書の登記が必要な法人であれば、第三者もその決算書を入手することができます。