国際税務コラム

国内税務(日本)

【セルフメディケーション税制】スイッチOTC医薬品とは?

セルフメディケーション税制とは?

平成28年度税制改正の中に、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』があります。

『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるスイッチOTC医薬品を購入した個人が対象となります。

(参考)厚生労働省ウェブサイト

 

今までの医療費控除とは違う?

<現行の医療費控除>

今までも、所得税の所得控除の一つとして『医療費控除(国税庁ウェブサイト)』がありました。

現行の医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて『合計100,000円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)』を超える場合に、その超える部分の金額が所得から控除されるというものでした。上限は200万円です。

つまり、多くのケースでは、合計10万円を超えなければ利用できない制度でした。

 

<セルフメディケーション税制>

セルフメディケーション税制は、一定のスイッチOTC医薬品の購入金額が1年間で12,000円を超える場合には、その超える部分の金額について所得控除を受けられる、というものです。ただし88,000円が上限とされています。

つまり、今まで医療費が「10万円」を超えていないため医療費控除を受けられなかった方でも、スイッチOTC医薬品の購入が「1万2,000円」を超えれば、医療費控除の適用を受けることができるようになります。

なお、セルフメディケーション税制の特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができませんので、どちらかを選択適用することになります。

 

対象となるスイッチOTC医薬品とは?

対象となる『スイッチOTC医薬品』については、厚生労働省ウェブサイトで確認することができます。必要に応じて2ヶ月に1回更新することを予定しているとのことです。

2016年8月17日時点の対象商品リストには、例えばイブ、ガスター10、エスタックイブエース、コンタックかぜ総合、パブロン、ルルなどよく聞きなれた商品も記載されています。

ただし、同じような商品名でも含まれる成分の違いにより、対象にならないものもありますので注意が必要です。

 

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