国際税務コラム

シンガポールGST(消費税)

【シンガポールGST】タックスインボイスとは?

『Tax Invoice』を発行する

GST登録を行い、実際にGST7%を上乗せして請求する場合には、『Tax invoice』という所定の請求書を発行する必要があります。

 

請求書を受け取る側も重要

Tax invoiceの保管は、GST申告の際に既に支払ったGSTについて、仮払消費税として認めてもらうための要件(IRASウェブサイト 外部)にもなりますので、請求書をもらう側としても重要になります。

請求する時も支払うときも注意が必要ということになります。また、何を記載しなければならないか決められていますので、この点も注意が必要です。

 

タックスインボイスの記載事項

請求書にTax invoiceという単語を明記することやGST登録番号を記載するなど細かく規定されています。

記載事項の詳細はこちら(IRASウェブサイト 外部)

なお、シンガポールドル以外でTax invoiceを作成することになる場合は、シンガポールドルに換算した金額 (税抜きの額、GSTの額、税込みの額) を記載する必要があります。

 

簡易版が認められる場合

請求額の合計がS$1,000 (税込) 以下であれば簡易版 (simplified tax invoice) も認められます。

簡易版は下記が記載されていれば良いことになっています。

①社名、住所、GST登録番号
②発行日
③請求書番号
④商品又は役務提供の内容
⑤税込み金額
⑥ “Price payable includes GST” の明記

請求額の合計がS$1,000以下であれば、これらの内容が含まれていればDebit Noteなどをもって、Tax invoiceとすることも可能となります。

GST登録後に請求書を発行する際はタックスインボイスを発行する必要がありますのでご注意下さい。

 

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