シンガポールでは請負に係る契約書に印紙税はかからない?
シンガポールで印紙税の対象となる契約文書
シンガポールで印紙税の対象となるものは限られており、数も多くありません。
シンガポールで印紙税の対象となる契約文書・書類は下記の通りです。
① 不動産売買
② 不動産賃貸
③ 株式譲渡
④ 不動産・株式の担保権設定
シンガポールに住んでいる方であれば社宅の契約等で『印紙税』を請求された経験が一度はあるかもしれません。それは、②不動産賃貸に係る契約文書は印紙税の対象となるためです。
また、シンガポールで事業を行っているとたまに遭遇するのが③株式譲渡契約書に係る印紙税です。
それでは、日本でよく目にする『請負に係る契約書』については、シンガポールでは印紙税がかからないのでしょうか?
請負に係る契約書類には印紙税はかからない
上記の通り、「請負に係る契約書類」は印紙税の対象となるもに含まれていないため、課税されないことになります。
日本の印紙税と比較すると非常にシンプルです。
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