国際税務コラム

シンガポール印紙税

シンガポールでの賃貸借契約書に係る印紙税

シンガポールでは賃貸借契約書に対して印紙税がかかる

シンガポールに赴任して住居の賃貸借契約を締結すると、印紙税 ×××シンガポールドルもお支払くださいね、エージェントから言われた方もいるかと思います。

何も気にせず払えばよいのですが、もし気になる方は下記の印紙税の計算方法を参考にして頂ければと思います。

また、 住居だけでなく、オフィスなどの賃貸借契約ももちろん印紙税がかかりますので、下記の基本的な計算方法は知っておいて損はないかもしれません。

 

税率と計算方法

 賃貸借契約を締結すると印紙税がかかります。印紙税の負担者は契約書に記載されることが一般的です。実務的には借り主負担が一般的のため上記のような話が出てきます (もし契約書に記載されていなければ借主負担となります)。

税率ですが、下記の通りとなっています。

(2014年2月22日以降に締結した場合)

【賃貸期間4年以下の場合】 契約期間の賃料合計額の0.4%

【賃貸期間4年以上又は期間の定めなし】 平均年間賃料を4倍した金額の0.4%

 

例えば、2年契約で月4000シンガポールドルの賃貸借契約を締結するとします。 その場合は、 (4000 × 24ヶ月) × 0.4% = 384シンガポールドルが印紙税となります。

飲食などの場合は、売上の何%を家賃に上乗せするなど複雑な契約もあります。 例えば、月10000ドル+売上の1%となっている場合は確定している月10000ドルをベースに計算することになります。

様々なケースについてはIRASのウェブサイトをご参照下さい。

IRASのウェブサイト(外部サイト)

 

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