シンガポールでの株式譲渡に係る印紙税【税率と免税要件】
株式譲渡契約は印紙税の課税対象?
シンガポールで印紙税の対象となる契約文書・書類は下記の通りです。つまり、株式譲渡に係る契約書類は印紙税の対象となります。
①不動産売買
②不動産賃貸
③株式譲渡
④不動産・株式の担保権設定
印紙税の税率と計算方法
株式譲渡契約書に係る印紙税は、下記のうちいずれか高い方の額の0.2%になります。
・実際の売買価格
・純資産価格 (Net Asset value)
例えば、シンガポール法人を10億円 (売買価格=純資産価格) で買う場合、印紙税が200万円課税されることになります。
関係会社間の売買は印紙税が免除になる可能性がある
関係会社間での株式譲渡で、一定の要件を満たす場合には、申請により印紙税が免税となる可能性があります。
関係会社とは、下記いずれかに該当する会社を言います。
・一方の法人が他方の法人の議決権株式を75%以上を保有し、かつ、議決権を50%超の場合
・共通の親会社に、それぞれの法人が議決権株式を75%以上保有され、かつ、議決権を50%超保有されている場合
なお、一定の要件については細かく規定されているため慎重に検討する必要があります。詳細はIRASウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
M&Aに係る優遇税制
また、M&Aに関する優遇税制の一部として、一定の要件を満たした場合は、M&Aに伴う印紙税が最大S$40,000 免除される可能性があります。
***********************************************************
【Shimada & Associates 国際税務メルマガ】
国際的に活躍するすべての方を対象に月に一度のメルマガ(無料)を発行しております。よくある国際税務Q&Aやシンガポール情報にご興味がある方は、ぜひご活用頂ければ幸いです。
***********************************************************
※下記につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
✔︎国内・国際税務顧問をお探しの方
✔︎起業・法人設立を検討されている個人事業主・小規模企業の方(創業時から国際税務の観点からスキーム提案等のお手伝いをさせて頂きます。)
✔︎2国間以上の国際取引に係る税務のご相談
✔︎海外移住者・転勤者のための納税管理人
✔︎非居住者への源泉所得税
✔︎シンガポール移住・進出
まずは状況をお伺いしお見積書を作成させて頂きます(初回のお打ち合わせ及びお見積書の作成は無料となります)。