【シンガポールGSTの留意点】ギフト(贈答品)に係るGSTの取扱い
お歳暮などのギフトを送った場合のGSTの取扱い(原則)
シンガポールGSTの留意点を1つご紹介したいと思います。
シンガポールでも、取引先などに対してお歳暮などのギフトを送ることもあるかと思いますが、無償譲渡した場合はGSTについて留意が必要です。
原則として、GST登録者がギフトをプレゼントした場合はGSTを認識して申告しなければなりません。
例えば、 価値がS$500(GST7% = S$35)のものをプレゼントした場合、このS$35をGST申告で仮受消費税として申告・納付する必要があります。つまり、無償譲渡であったとしても、売上があったものとみなす必要があるということです。
GSTが免除される場合(例外)
ただし、ビジネス上のギフトであれば、 下記についてはGSTが免除されます。
①商品の価値がS$200以下であるもの
②一般に市場では入手できないサンプル
仮払消費税を認識しない場合
少し細かい話になりますが、ギフトを購入した時の仮払消費税を還付請求しないのであれば、無償譲渡したとしても仮受消費税を申告する必要はありません。 つまり、購入した時に支払った仮払消費税だけ申告して還付してもらうということはできないことになります。
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