シンガポール会社法改正に伴い変更された監査免除要件とは?
シンガポール会社法改正の第一弾が施行
シンガポール会社法改正の第一弾が2015年7月1日に施行されました。
改正項目は多くありますが、その中でも最も実務上インパクトのある重要な改正は、「監査の免除要件の変更」ではないでしょうか。 今回はシンガポールにおける監査の免除要件について改正前と改正後をご紹介します。
【改正前】
下記2つの要件を満たす場合には監査が免除されていました。
①シンガポール法人の株主がすべて個人であり、株主数が20名未満であること
②年間売上が5百万SGD以下であること
【改正後】
直近2会計期間のいずれかにおいて、下記3つのうち2つ以上を満たす場合は監査が免除されます。
①年間売上高が10百万SGD以下であること
②総資産額が10百万SGD以下であること
③従業員数が50名以下であること
株主が個人か法人かは重要ではなくなりました。 今までは法人株主が混じっていれば必ず監査が必要でしたが、法人株主であったとしても、上記の要件を満たせば監査は免除されることになります。
留意点
留意すべきなのは、改正後の要件は親会社も含めた「連結ベース」で判断するということです。つまり、日本の親会社が株主の場合、シンガポール法人だけで判断できず、日本親会社を含む連結ベースで判断することになります。
日本の親会社が大きければ、今まで通り、監査が必要です。 従って、意外とこの恩恵を受けられるケースは少ないのではないでしょうか。 逆に個人株主で今までは監査が免除されていた方も、子会社に投資をしている場合には、その子会社を含めた連結ベースで要件を満たさないと監査が必要になってしまいます。
適用開始事業年度
この改正は2015年7月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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