【シンガポールGST】取引の種類(輸出免税取引等)について
シンガポールGST 取引の種類は大きく4つに分類
日本と同様に、シンガポールの消費税(GST)も取引の種類に応じて、下記の通り4つに分けられています。
・課税取引(7%課税取引)
・課税取引(0%課税取引)→いわゆる輸出免税取引
・免税(非課税)取引
・不課税取引
課税取引(7%課税取引)
シンガポール国内での商品の販売や役務の提供が基本的にこれに該当します。 商品をシンガポール国内に輸入する場合も、原則としてこれに該当し、課税されます。
課税取引(0%課税取引)
こちらは課税取引であるものの0%課税のため、実質課税されないものです。 商品の輸出や一定の要件を満たした非居住者への役務提供などがこれに該当します。
免税(非課税)取引
政策的な配慮で、免税 (Exempt) とされているものです。限定列挙されており、下記3つのカテゴリーについては免税取引となります。
・金融サービス
・住宅用不動産の賃貸・販売
・Investment Precious Metal (金・銀・プラチナなど)
不課税取引
シンガポール国外で行われる取引やサービスの対価ではないもの(例えば、寄付金など)がこれに該当します。 日本の消費税 (Consumption Tax) における取引区分をご存じの方はお気づきかもしれませんが、基本的には日本と同じです。
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