国際税務コラム

外国人(所得税申告)

外国人(日本駐在員)のための所得税確定申告【最新2019-2020年度】

<<For Non-Japanese Speakers>>

Please refer to our English article “Individual income tax return in Japan for Foreigners”

 

<<弊社での「2018年度・外国人の確定申告代行サービス」について>>

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【参考費用】

費用は別途お見積りさせて頂きますが、例えば非永住者で日本国内での給与のみの場合は、75,000円+税/人となります。

 

お問合せフォームでは24時間受け付けております。お気軽にご連絡下さい。

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居住形態の区分が重要

日本での所得税は日本に居住する外国人の方の居住形態に応じて、その課税される範囲が大きく異なってきますので、まずは居住形態の区分を行う必要があります。

 

『非居住者』・『居住者』のどちらに該当するのか、そして「居住者」に該当する場合には、さらに「非永住者」と「永住者」のどちらに該当するのか、を判定していく必要があります。

 

居住者とは

【居住者】

居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人を言います。

さらに居住者は下記『非永住者』と『永住者』に区分されます。

① 『非永住者』とは、居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を言います。

②『永住者』とは、居住者のうち日本国籍を有している者及び過去10年間のうちに日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である個人を言います。

 

非居住者とは

【非居住者】

非居住者とは、居住者以外の個人を言います。

 

いわゆる、外国の親会社等から日本へ赴任しているExpatと呼ばれる社員の方々は、『非永住者』に該当することが多いと考えられますので、次章以降では『非永住者』に対する所得税申告について見ていきたいと思います。

 

なお、外国人(非居住者)で日本の不動産オーナーの方の確定申告については下記記事をご参照ください。

外国人(非居住者)の日本不動産オーナーのための所得税確定申告【最新2018-2019年度】

 

下記は日本に住んでいるいわゆる日本駐在員の方の確定申告の説明となります。

 

駐在員(いわゆる、Expat)の方は『非永住者』に該当することが多い

『非居住者』に該当することはないのか?というご質問を頂くこともありますが、所得税法基本通達3-3にある通り、在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかにされていない限りは『居住者』に該当するとされています。

 

従って、ほとんどのExpatsは在留期間について契約により明らかにされていないか、1年以上の契約になっていることが多いので、『居住者』、さらには『非永住者』に該当する方が多いと考えられます。

 

<参考> 所得税法基本通達3-3

国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。

 

非永住者の所得に対する日本での課税範囲

非永住者については下記が日本で課税されます。

  1. 国内において生じた所得(国外源泉所得以外の所得)
  2. 国外源泉所得(例えば、国外の預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

 

国外源泉所得でも日本で課税されるもの

上記の通り、国外源泉所得に該当する所得については下記に対してのみ課税対象となります。

  • 日本国内において支払われたもの又は
  • 日本国内に送金されたもの

 

日本国内でクレジットカードを使用して、国外の銀行口座で決済がされている場合も、『日本国内に送金されたもの』として取り扱われるため、注意が必要です。

 

非永住者は必ず確定申告が必要か?

非永住者の場合、基本的に確定申告を提出すべきかは非永住者以外の通常の居住者と考え方は同じです。

給与所得がある方については例えば下記に該当する場合は確定申告しなければなりません。

 

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

 

従って、日本の現地法人からのみ給与所得だけで、かつ、年収が2,000万円以下である場合には外国人であったとしても『年末調整』のみで、確定申告が不要なケースも考えられます。

 

ただし、非永住者の場合、海外の法人からも給与を受け取っているケースが多くあります。

日本の勤務に基づく給与は『国内源泉所得(厳密には国外源泉所得以外の所得)』に該当し、それがどこで支払われているかは関係ありません。従って、海外で支払われていて日本に送金されていなかったとしても、そのような給与所得は日本で課税、つまり確定申告を行う必要があります。

 

母国で支払った年金は、日本で社会保険料控除を取れる?

非永住者の場合も、非永住者以外の居住者と同様に各種所得控除や税額控除の適用を受けることができます。

もちろん社会保険料控除も対象となりますが、母国で支払った年金も日本で社会保険料控除の対象になるのでしょうか?

 

社会保険料控除の対象となるものは、国税庁タックスアンサー『社会保険料控除』で確認できます。

そこには、14番目に

 

『租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額』

 

と記載されており、一見できるように思えますが、実際にこの規定が使えるのは現時点ではフランスのみです。

 

フランス以外であれば母国で年金保険料等を払っていたとしても、日本の確定申告で社会保険料控除の対象にはできないことになります。

 

(参考:国税庁ウェブサイト)条約相手国の社会保障制度の下で支払った保険料に関する租税条約実施特例法の改正について

 

扶養控除も同様に受けられるか?

上述の通り、各種所得控除は非永住者も受けることができますので、もちろん扶養控除も同様に受けることができます。

 

ただし、海外に居住する親族を扶養控除の対象とする場合には2016年から『親族関係書類』及び『送金関係書類』の添付又は提示が義務化されたため注意が必要です。

 

不正な扶養控除の申請が多くあったために導入されたものです。きちんと送金していることを証明する必要があります。

 

国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除等の適用に関する詳細はこちらをご覧下さい。

非居住者である親族に係る扶養控除等について

 

非永住者特有の確定申告添付書類『居住形態等に関する確認書』

非永住者であった期間を有する居住者が確定申告をする場合には、『居住形態等に関する確認書』を提出する必要がありますのでご注意ください。

 

日本に5年超住むことになる場合は注意(非永住者 → 永住者)

非永住者の定義は『居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人』となっています。

 

従って、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超になる場合は、非永住者ではなく『永住者』に区分されることになります。

 

『永住者』は、所得が生じた場所が日本国内・国外を問わず、その全ての所得に対して課税(いわゆる、全世界所得課税)されます。

 

つまり、母国に残している不動産について賃貸収入等がある場合、非永住者であれば国外源泉所得として日本に送金されない限り日本で課税されることはありませんが、永住者であれば日本でも課税の対象になってしまいます。

ですので、5年超住むことになる場合は税務上の取扱いについて最新の注意が必要になります。

 

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【参考費用】

費用は別途お見積りさせて頂きますが、例えば非永住者で日本国内での給与のみの場合は、75,000円+税/人となります。

 

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