国際税務コラム

国際税務

【平成29年税制改正大綱】国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲見直し

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し

2016年12月8日、政府与党から 『平成29年度 税制改正大綱』が公表されました。

その中から今回は国際税務の中で大きな改正の一つである、『国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し』について説明します。

その他の国際税務に係る平成29年税制改正大綱についてはこちらをご覧下さい。

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取引の国際化は今に始まった話ではありませんが、相続税や贈与税についても国際的な問題が生じるケースは珍しくありません。今回は外国人に対する課税関係、海外に居住する日本人に対する課税関係の見直しが行われます。

改正案は下記3点です。

 

改正案① : 課税の強化⤴

国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととする。

 

改正案②: 課税の緩和⤵

被相続人等及び相続人等が一定の在留資格をもって一時的滞在をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとする。

 

改正案③: 課税の強化⤴

国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。)から相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。

 

改正案① 「5年から10年」に要件が厳しくなる

改正案①は納税義務の範囲が強化されるものです。

国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととされます。

現行制度では「相続開始前5年以内」という要件になっています。

今回の改正案は租税回避を抑制するため、「相続開始前10年以内」へと要件が厳しくなっています。

相続税等の課税を避けるために海外へ移住するケースがよくありますが、5年から10年へと要件が厳しくなった場合、そのようなケースは減ることが想定されます。

 

改正案② 一時的に日本に住所を有する外国人同士の相続

改正案②は納税義務の範囲が緩和されるものです。

経済のグローバル化に伴い、日本で就労する外国人が増加していることへの対応として、一時的に日本に住所を有する外国人同士の相続等については、国外財産を相続税等の課税対象としないこととなります(現行制度では、国内財産及び国外財産の両方が課税対象)。

これにより、高度外国人材等の受け入れの促進にもつながると期待されています。

対象となる外国人は、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいう。)をしている方となります。

 

改正案③ 国外居住・外国籍の相続人に対する課税の強化

改正案③は納税義務の範囲が強化されるものです。

現行制度では、国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者から相続又は遺贈を受けた場合、国内財産のみが相続税の課税対象とされていました。

今回の改正案では、相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。)からの相続等を受けた場合については、国内財産だけではなく国外財産も相続税の課税対象となります。

括弧下記の通り、日本国籍を有しない者であって、一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいう。)をしていた者からの相続等については除かれるため、その場合は国内財産のみが課税対象となります。

 

適用開始時期

上記の改正は、2017年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税等について適用されます。

なお、これらの改正案は、贈与税の納税義務についても同様になります。

 

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