国際税務コラム

シンガポール会社設立

シンガポール会社設立時における法人株主代理人とは?

シンガポール会社設立時に聞かれる法人株主代理人

シンガポールで現地法人を設立する時に『法人株主代理人はだれにしますか?』と聞かれることがあります。

これはシンガポール法人の株主が法人 (例えば、日本本社) であれば聞かれることになります。個人株主であれば聞かれることはありません。

法人株主代理人とは【Corporate Representative】のことを指しています。

 

シンガポール会社法で規定されています

何故聞かれるかといいますと、シンガポール会社法では法人が株主となる場合には法人株主代理人を選任しなければならない、と規定されているためです。

つまり、株主となる法人 (例えば日本本社)の中から誰かを株主代理人として選任しなければなりません。

 

法人株主代理人は誰がなっても良い?

法人株主代理人ですが、シンガポール会社法には誰を株主代理人とするかまでは規定されていないため、誰を選任しても良いということになります。

しかし、法人株主代理人は法人の代表として例えば、シンガポール法人の株主総会議事録への署名などをする権限を持つことになるため、誰がなってもよい、というわけにはいかないでしょう。

一般的には、 (代表)取締役が選任されることが多い印象があります。

 

シンガポール法人設立時以外でも法人株主代理人が登場します

また、シンガポール法人設立時以外にもこの『法人株主代理人』が登場する時があります。

それはシンガポール法人が子会社を設立又は投資する時です。

シンガポール法人自身が他の法人の株主となる場合にも、もちろん同じように選任することなります。

この場合は、株主となるのは日本本社ではなくシンガポール法人なので、シンガポール法人の中から誰かを法人株主代理人として選任することになります。

 

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