国際税務コラム

シンガポール法人税

シンガポールでは受取配当金は非課税?

シンガポールでは受取配当金は非課税

日本では【受取配当金】は比較的複雑で、税務上注意しなければならない論点の一つかと思います。

もちろん日本でも受取配当金の全部が課税されるわけではありませんが、取り扱いはシンプルとは言えません。

一方で、シンガポールでの配当金の考え方は下記の通り、比較的シンプルです。

①シンガポール法人からシンガポール国内の法人又は個人への配当
→ 非課税

②シンガポール法人から国外への配当
→シンガポールで源泉なし

③シンガポール国外からの受取配当金
(シンガポールで受けとるもの)
→基本的には非課税

 

シンガポール国外からの受取配当金は注意が必要

上記③については少し複雑です。
シンガポールでは『国外源泉所得のうちシンガポールに送金されるもの』は、原則課税されます。

ですので、国外からの受取配当金も課税対象になり得ます。

ただし、下記の条件を両方満たす場合には非課税とされているため、『基本的には非課税』という結論になります。

・配当の源泉となる所得が国外で課税対象となっていること。

・その国外の法人税率 (最高税率) が15%以上であること。

 

ここで注意が必要なのは、法人税率が低い国からの配当です。

例えば、法人税がかからないケイマンなどからの配当については上記の条件を満たさないため、シンガポールでも課税対象になるので注意が必要です。

 

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