【シンガポール法人税】交際費・寄附金は全額損金算入できる?
交際費は全額損金算入できる?
シンガポールでは、交際費は全額損金算入できるというのは本当でしょうか? という、ご質問を頂くことがありますが、基本的にご回答は「はい」となります。
日本の税務上、『交際費』は一定の条件で損金算入できますが、すべての交際費を損金算入できるわけではありません。
一方で、シンガポールでは『交際費』について別途規定が設けられているわけではありません。つまり、原則通りの取り扱いとなります。
シンガポールでは、原則として『所得の獲得のために生じる』費用は損金算入できますので、『所得の獲得のために生じる』交際費であれば、上限なく損金に算入できます。 『所得の獲得のため』ですので、既存の顧客の維持や将来の顧客獲得のための費用も含まれます。
ギフトの取扱い
なお、お客様や取引先などにギフトを送る場合もあるかと思いますが、法人税上は上記の通り、原則として損金算入できます。一方で、ギフトを送った場合のGST (消費税) については、みなし仮受消費税を認識しなければならないケースもあるため、留意が必要です。
寄付金は損金算入できる?
日本の税務上、『寄付金』は一部損金算入ができますが、全て損金算入できるわけではありません。
シンガポールの税務上も同様に、一部損金算入が認められています。
寄付金は収益獲得には貢献していないため、原則として損金に算入することができません。ただし、例外として認定機関(Institute of a Public Character、以下『IPC』)に対する寄付金については、支出額の250%~300%を損金算入することができます。
2015年にされた寄付金 → 300%
2016年~2018年にされた寄付金 → 250%
IPCに対する寄付金については支出額の2.5倍 もしくは 3倍の額を損金算入できることになります。 なお、関係会社間の寄付金は全額損金不算入となります。
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