国際税務コラム

シンガポール個人所得税

シンガポールでは給与に対する源泉徴収はなし?

月額給与からの源泉徴収はなし?

シンガポールに赴任することになると、まず気になるのが給与の支払方法がどうなるのか?シンガポールは所得税が安いはずだから、手取りは多くなるのでは? と考える方も多いのではないでしょうか。

駐在員の方と現地採用の方の場合で異なりますが、現地採用の方は特に気になるかと思います。なぜなら、駐在員の場合は各国であまり手取額に差がでないように調整していることも多く、また事務的なことは本社が対応してくれることも多くあまり気にならない方も多いかもしれません。

 

シンガポールにおける給与からの源泉徴収について

日本の場合は、給与から所得税、住民税、厚生年金や雇用保険など、、、控除された上で残った分を毎月受け取っているかと思います。

シンガポールでは外国人(ここでは日本人を前提としています)の場合、基本的に源泉徴収は一切ありません。従って、給与の額面がまるまるもらえることになります。

 

所得税はいつ納付するのか?

所得税については1年に一度、いわゆる確定申告を行うことにより、税務当局が納税額を決定し、納付することになります (希望すれば分割払いという選択肢もあります)。

つまり、毎月の給与からは控除されませんが、後で納付する必要があるということです。

 

年金も控除されないのか?

また、シンガポールの年金制度(CPF)には基本的に日本人は加入できないため、保険料の源泉も生じないことになります(シンガポール永住権等を保有していれば別ですが)。

逆に言うと、年金加入義務のある者(シンガポール国籍やシンガポール永住権保有者など)は、給与から年金等を控除した額を受け取ることになります。

 

では外国人はどのような対策が必要か?

年金に加入しない外国人は駐在員保険や現地の保険など何かしらに入ることが多く、いずれにしても別途自ら工面する必要があります。外国で生活するに当たって、いくら体が丈夫であったとしても、個人的には絶対に加入して頂きものです。

従って、上述の通り、毎月額面まるまる入ってくることになりますが、所得税額や任意で加入する保険料をだいたい予想して貯金しておく必要があるのです。

ただし、あえて言うまでもないかもしれませんが、所得税は日本に比べると驚くほど安いです。一度に納付すると多く感じますが、月に直すと日本に比べると安いことが一目瞭然です。なお、シンガポールに住民税はありません。

 

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