国際税務コラム

シンガポール租税条約

シンガポールとラオスの租税条約が発効

シンガポールとラオスの租税条約

シンガポールとラオスの租税条約が2016年11月11日に発効されました。

2017年1月1日より適用が開始されます。

租税条約の原文はこちら。

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

日本とラオスに租税条約はない

日本とラオス間では租税条約はないため、ラオスに投資をする際、日本から直接ラオスの法人へ投資せず、シンガポール法人を通して投資することにより、税務上のメリットを受けられる可能性があります。

例えば、ラオス法人から日本法人・シンガポール法人にそれぞれ配当を行った場合を比較すると、そのメリットが見えてきます。

 

ラオス法人から日本法人へ配当した場合

ラオス法人から日本本社に配当を行った場合、日本とラオスとの間に租税条約はありませんので、ラオス国内法に基づき、10%の源泉所得税がラオスで課税されます。

つまり、1,000万円の配当を日本本社に直接行った場合、原則として100万円の源泉所得税がカンボジアで課税されることになります。

 

ラオス法人からシンガポール法人へ配当した場合

一方、シンガポールとラオスとの租税条約では、配当について下記の通り規定されているため、源泉所得税率が5%又は8%に減免される可能性があります。

 

原文(英語) Article10 Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b) 8 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

(日本語訳)

シンガポールとラオス間の租税条約 第10条 配当(一部抜粋)

1.一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2.1に規定する配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の額を超えないものとする。

(a) 当該配当の受益者が、当該配当を支払う法人の資本の10%以上を直接所有する法人である場合には、当該配当の額の5%;

(b) その他のすべての場合には、当該配当の額の10%

 

どの法人からラオスに投資すべきか

上記では配当について比較をしましたが、日本から投資をした場合とシンガポールから投資をした場合とでは、取引の様々な局面で取扱いが異なってくることが想定されます。

ラオス法人への投資を行う際にはこの租税条約も考慮に入れて、どの法人(又は個人)から投資を行うべきか慎重に検討する必要があります。

 

***********************************************************

【Shimada & Associates 国際税務メルマガ】

国際的に活躍するすべての方を対象に月に一度のメルマガ(無料)を発行しております。よくある国際税務Q&Aやシンガポール情報にご興味がある方は、ぜひご活用頂ければ幸いです。

国際税務メルマガ配信登録はこちら

***********************************************************

※下記につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

✔︎国内・国際税務顧問をお探しの方

✔︎タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を検討したい方

✔︎起業・法人設立を検討されている個人事業主・小規模企業の方(創業時から国際税務の観点からスキーム提案等のお手伝いをさせて頂きます。)

✔︎2国間以上の国際取引に係る税務のご相談

✔︎海外移住者・転勤者のための納税管理人

✔︎非居住者への源泉所得税

✔︎シンガポール移住・進出

まずは状況をお伺いしお見積書を作成させて頂きます(初回のお打ち合わせ及びお見積書の作成は無料となります)。