国際税務コラム

国際税務

海外転勤者・海外居住者などの非居住者のための納税管理人 – Tax Agent –

納税管理人とは?

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などの事務を非居住者に代わってする代理人のことです。

納税管理人の事務の範囲には、納税者がすることとされている申告、申請だけでなく、還付の請求や還付金等の受領も含まれています。

また、税務官庁が国税に関する法律の規定に基づき発する書類の受領もその事務の範囲に含まれますので、納税管理人の選任の届出を行った後は、それらの書類は納税管理人に送付されることになります。

納税管理人は個人でも法人でもなれます。日本にいる親族でも顧問税理士でもなることができます。

なお、納税管理人がその権限内で行った行為については、納税者に直接効力が生じることになりますので注意が必要です。

(参考)国税庁ウェブサイト タックスアンサー

 

納税管理人を選任しなければならないケース

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

このように海外転勤や海外移住により非居住者となる方についても、一定の『国内源泉所得』があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。

確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

それでは、具体的にどのようなケースで納税管理人の選任が必要になるのか見ていきたいと思います。

 

日本の不動産の賃貸・売却による収入があるケース

海外へ転勤又は移住する場合、日本に不動産を残して出国するケースがよくあります。

その場合、その不動産を賃貸して収入を得たり、非居住者の時に売却をして収入を得ることも考えられます。

それらの収入は日本の国内源泉所得であり、日本で確定申告をする必要があるため、原則として納税管理人を選任する必要があります。

なお、一定の場合には不動産の借主や買主がオーナーに支払う際に源泉徴収をすることになりますが、確定申告をすることにより還付できる可能性もあるため、いずれにしても納税管理人を選任してきちんと申告する必要があります。

(参考記事)非居住者が不動産を売却した場合の源泉所得税

(参考)国税庁ウェブサイト タックスアンサー『不動産の賃貸料に対する源泉徴収』

 

株式等の売却による収入があるケース

株式等の売却については、原則として居住地国課税となっています。

従って、非居住者が株式等を売却したとしても基本的には日本では課税されませんが、事業譲渡類似株式に該当する場合など『一定の場合』には日本で課税されるケースがあります。なお、居住地国との租税条約により免税となるケースもあるため、租税条約の確認も行った方が良いでしょう。

(参考記事)シンガポールに移住して株式を売却した際の課税関係

 

上述の通り、株式等の売却についても日本で課税されることになる場合には、納税管理人の選任が必要になります。

 

国外転出時課税制度の納税猶予の特例のために必要となるケース

国外転出時課税制度(いわゆる、出国税)が2015年7月1日から始まりましたが、もし出国税の対象になる方の場合、納税管理人の選任を行うかどうかで取扱いが大きく異なるため注意が必要です。

納税管理人の選任を行わない場合は、国外転出時までに準確定申告を行い、納税しなければなりません。この場合、資産の価額の評価時点は国外転出の3ヶ月前の日となります。

一方で、納税管理人の選任を国外転出時までに行った場合は、国外転出時課税を含めたその年分の所得税をその翌年の3月15日までに申告納税すればよいことになります。また、資産の価額の評価時点は国外転出時となります。

また、所定の手続きを行うことにより、国外転出時から5年間(一定の場合には10年間)納税が猶予される制度があります。『国外転出時までに納税管理人の選任を行うこと』はその要件の一つとなっています。

(参考記事)【国外転出時課税制度】納税猶予の特例の適用を受けるためには

 

上述の通り、納税管理人を選任することによりメリットを受けられる可能性があるため、出国税の対象となる場合には納税管理人の選任を行うべきと言えるでしょう。

 

相続税・贈与税で納税代理人が必要になるケース

非居住者であったとしても、相続税や贈与税の納税義務が生じる場合があります。その場合には、納税代理人を選任して申告を行う必要があります。

(参考)国税庁ウェブサイト タックスアンサー『相続人が海外に居住しているとき』

 

地方税の納税代理人が必要になるケース

国税と同様に、地方税においても納税者が海外へ転出するなどにより、書類の受領や納税ができなくなる場合は、転出する前に納税管理人を指定する必要があります。

例えば、次のような場合です。

 

固定資産税

日本に不動産を残したまま出国して非居住者となる場合は、固定資産税の納税管理人の選任が必要です。

住民税

住民税は1月1日に日本に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されることになるため、1月1日以降に年の途中で非居住者となる場合でも住民税の納税義務が生じることになります。

従って、住民税の納付書を受け取る前に出国する場合や全額を納付する前に出国する場合等には納税管理人の選任が必要になるケースがあります。

 

なお、具体的な手続きについては各市町村ごとに異なる可能性があるため、確認が必要です。

 

外国法人も納税代理人が必要なケース

法人である納税者が日本に本店又は事務所等を有せず、又は有しないこととなる場合で、納税申告書の提出など国税に関する事項の処理の必要があるときには、納税管理人を選任する必要があります。

つまり、外国法人であったとしても一定の場合には納税管理人の選任が必要なケースがあります。

例えば、外国法人であったとしても日本における課税資産の譲渡等が発生し、消費税の納税義務が生じる場合などがあります。

 

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