国際税務コラム

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海外赴任・移住の際に忘れてはいけない『在留届』

海外赴任・移住の際に忘れてはいけない『在留届』

海外赴任が決まれば、給与・賞与に係る所得税・住民税の課税関係の確認などやらなければならないことが山積みになります。

日本だけの税法だけではなく、あまり馴染みのない赴任先の国の税法や租税条約(いわゆる、国際税務)も絡んでくるため、複雑になります。

とはいえ、税務も含め、赴任される方の給与関係については人事部が主導で動いてくれる可能性もありますので、赴任者個人がやらなければいけないというわけではないかと思います。しかし、赴任者個人がやらなければならないことも必ず出てくるでしょう。

・ もともと日本で住んでいた持ち家をどうするのか?(貸すのか、得るのか)

・ 赴任先での住居を探す必要もあります。

・ 子供がいれば、学校の問題も出てきます。

 

赴任前・赴任後はドタバタすることになるでしょう。

そんな中、意外と盲点となりやすいものとして、『在留届』があります。

 

『在留届』とは?

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に『在留届』を提出するよう義務付けられています。

外務省のウェブサイトにも『在留届はご存知ですか?』という案内が出ていますので、合わせて参考にして頂ければと思います。

近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加していますが、万が一このような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は提出された『在留届』をもとに所在地や緊急連絡先を確認して援護することになるため、必ず必要な手続きになります。

なお、上述の通り、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は『在留届』の提出が義務付けられていますが、提出していなかったとしても罰則はありません。

とはいえ、事件や事故があった場合に、この届出がされていないとご自身を含め関係者に多大な迷惑をかける可能性もあるため、必ず提出する必要があります。

赴任後にドタバタしていて、そのまま『在留届』を失念してしまう、ということがないようご注意下さい。

 

在留届の届出方法(オンラインでの届出も可能)

在留届の用紙は国内でも入手可能ですし、赴任先の国の大使館又は総領事館でも受け取ることができます。提出のための「在留届」用紙(PDF)PDFはPDFファイルでダウンロードすることもできます。

さらには、最も簡単な方法としてはインターネットを利用して届出をする方法もあります。「在留届電子届出システム(ORRnet)」他のサイトヘ サイトから在留届をいつでも提出することができます。

 

どのような内容を届け出るのか?

『在留届』には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、旅券番号、同居家族(配偶者、子ども)などを記入します。

なお、『在留届』は、提出者のプライバシーを守るため、公表はされておらず、管理は厳重にされている、ということが外務省のウェブサイトにも明記されています。

 

海外滞在が3ヶ月未満でも『在留届』を提出できる

海外滞在が3ヶ月未満の方も『在留届』を提出すれば、緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられることになります。

従いまして、滞在期間が3ヶ月未満であったとしても『在留届』を提出することにより、緊急事態に備えることができます。

 

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