国際税務コラム

国内税務(日本)

【平成28年度税制改正】役員報酬 ~譲渡制限付株式報酬は損金算入可能に~

平成28年度税制改正前の取扱い

平成28年度税制改正前の役員給与について、法人税法上の取扱いは下記の通りとなっていました。

『内国法人がその役員に対して支給する給与のうち、以下に掲げる給与のいずれかに該当するものの額については、原則として、損金の額に算入される。』

①定期同額給与(法人税法第34条第1項第1号)

→その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの。

②事前確定届出給与(同項第2号)

→その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与

③利益連動給与(同項第3号)

→同族会社以外の法人が、有価証券報告書に記載されている利益に関する指標に基づいて、他の業務執行社員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様の算定方法に基づいて支給する給与

 

今までの問題点・改正の背景

上記の通り、事前確定届出給与や利益連動給与については損金算入が認められているものの、確定額について事前に届出が必要であったり、特に利益連動給与については損金算入するための要件も厳しく、日本では毎月定額の役員報酬が中心に使われています。その結果として、業績向上のインセンティブが十分働いていないことが問題とされていました。

株式報酬や業績連動報酬の導入を促進することで、経営者に中長期の企業価値向上のインセンティブを付与し、ローリスク・ローリターンの経営から脱却をし、「稼ぐ力」の向上を目指した税制改正が行われたということになります。

 

役員給与に係る平成28年度税制改正の概要

平成28年度税制改正において、法人が役員給与等として付与する一定の要件を満たした譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を損金算入できるようになり、また利益連動給与の対象指標の範囲に、営業利益や経常利益に加えて、新たにROEなどの一定の利益関連指標が含まれることが明確化されました。

 

 1. 役員に支給した一定の株式報酬(リストリクテッド・ストックによる給与)を届出が不要 となる事前確定届出給与の対象とする等の制度整備

①役員給与として支給された一定の譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)による給与を届出が不要となる事前確定届出給与の対象とされました。

②リストリクテッド・ストックの交付に係る経済的利益について、株式交付日で はなく譲渡制限解除日にその日における価額により課税されることの明確化等がされました。

 

 2. 利益連動給与の算定の基礎となる利益の状況を示す指標の範囲の明確化

法人税法上、損金算入となる「利益連動給与(同法第34条第1項第3号)」の算定の基礎となる利益の状況を示す指標の範囲について、純粋な利益指標(営業利益、経常利益等)に加え、ROE、ROA等の一定の利益関連指標が含まれることが明確化されました。

(参考)経済産業省「攻めの経営」を促す役員報酬 ~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテ ッド・ストック」)の導入等の手引~ (平成28年6月3日時点版)

 

改正後の企業の動き

改正を受けて、譲渡制限付株式報酬制度の導入に向けて早くも動いている企業もあるようです。下記、企業からのお知らせの一部です。

三菱地所株式会社「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」

横河電機株式会社「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」

市光工業株式会社「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」

株式会社ネクストジェン「譲渡制限付株式による役員向け報酬制度の導入に関するお知らせ」

 

***********************************************************

【Shimada & Associates 国際税務メルマガ】

国際的に活躍するすべての方を対象に月に一度のメルマガ(無料)を発行しております。よくある国際税務Q&Aやシンガポール情報にご興味がある方は、ぜひご活用頂ければ幸いです。

国際税務メルマガ配信登録はこちら

***********************************************************

※下記につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

✔︎国内・国際税務顧問をお探しの方

✔︎起業・法人設立を検討されている個人事業主・小規模企業の方(創業時から国際税務の観点からスキーム提案等のお手伝いをさせて頂きます。)

✔︎2国間以上の国際取引に係る税務のご相談

✔︎海外移住者・転勤者のための納税管理人

✔︎非居住者への源泉所得税

✔︎シンガポール移住・進出

まずは状況をお伺いしお見積書を作成させて頂きます(初回のお打ち合わせ及びお見積書の作成は無料となります)。