国際税務コラム

シンガポールGST(消費税)

【シンガポールGST】シンガポール国内の運送費もGST免税になり得る?

シンガポール国内運送費も免税になり得る?

シンガポールGSTで謝りやすい点の1つである『シンガポール国内運送費』をご紹介したいと思います。

前回シンガポールGSTの種類でも見ましたが、GSTは大きく分けて、①7%課税、②0%課税(免税)、③非課税、④不課税があります。

シンガポール国内での運送費であれば原則として①7%のGSTが課税されることになります。

しかし、シンガポール国内の運送費であったとしてもGSTが②の免税となる可能性もありますので、留意が必要です。

 

国内運送が免税になるケース

いくつか免税となるケースが考えられますが、例えば国際運送と国内運送が1つのサービスとして、同じ業者から提供されている場合です。

国際運送はもともと免税ですが、それに付随する国内運送も合わせて免税になる、という規定です。

また、輸出されることが明らかな商品の国内運送についても免税になる可能性があります。

その他にも免税になる可能性があるケースがありますので、『国内運送』であったとしても、免税にならないか慎重に検討する必要があります。

 

免税かどうかの判断は慎重に行う

上記以外にも、一見7%課税されそうな取引も免税となるケースがありますので、注意が必要です。

『なぜGSTが課税されているのか? 』
と、請求書を送った取引先からのクレームにも繋がる可能性もありますのでご留意頂ければと思います。

免税かどうかの判断についてはIRASウェブサイト(英語・外部)にも細かく記載されていますので、合わせてご参照ください。

International Servicesというものがいわゆる0%課税取引(免税)と同義になります。

 

***********************************************************

【Shimada & Associates 国際税務メルマガ】

国際的に活躍するすべての方を対象に月に一度のメルマガ(無料)を発行しております。よくある国際税務Q&Aやシンガポール情報にご興味がある方は、ぜひご活用頂ければ幸いです。

国際税務メルマガ配信登録はこちら

***********************************************************

※下記につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

✔︎国内・国際税務顧問をお探しの方

✔︎起業・法人設立を検討されている個人事業主・小規模企業の方(創業時から国際税務の観点からスキーム提案等のお手伝いをさせて頂きます。)

✔︎2国間以上の国際取引に係る税務のご相談

✔︎海外移住者・転勤者のための納税管理人

✔︎非居住者への源泉所得税

✔︎シンガポール移住・進出

まずは状況をお伺いしお見積書を作成させて頂きます(初回のお打ち合わせ及びお見積書の作成は無料となります)。