国際税務コラム

シンガポールGST(消費税)

シンガポール物流拠点 GST免除 【メジャー・エクスポーター・スキーム】

シンガポールに輸入された資産にはGSTが課税される

GST登録事業者が事業として販売した資産及び提供したサービスに対してGSTが課税されますが、日本と同様に、シンガポールに輸入された資産に対してもGSTが課税されます。

輸入GSTについては、相手方がGST登録事業者かどうかに関係なく、事業者・個人ともにGSTが課税されます。

つまり、個人が海外から何か物品を輸入してくる場合も課税対象となります。もちろん、日本からシンガポールに日本食を仕送りしてもらう際も例外ではありません。

ただし、国際郵便等で輸入された物品で CIF 価格がS$400 を超えない小口貨物については、GSTは免除されます。

それでは、次に輸入業者に対するGST優遇税制の一つを見ていきたいと思います。

 

国際的な物流拠点ではGSTのキャッシュフローが重要

《シンガポールに一度物品を輸入して、ASEANの各国に輸出する》

そのような国際的な物流拠点としてシンガポールが使われるケースもよくあります。


このスキームで、気になるのはGST (消費税) の資金繰りです。

物品を輸入する際には基本的にGSTが課税されます (保税倉庫内であれば課税はされません)。

一方で、輸出をする際には基本的には輸出免税(GST0%)になります。

GST登録して、GST申告をすれば輸入時に支払ったGSTは還付されます。

ただし、ここで問題なのは資金繰りです。

 

還付までに時間がかかる

GST申告スケジュールで詳細はご確認頂ければと思いますが、GSTは原則3ヶ月に一度の申告、早めても1ヶ月毎の申告です。

つまり、申告して還付されることになりますが、還付まで時間がかかるということです。

物流拠点ともなると、取扱う金額も大きいため、GST 7%を前払いするというのはキャッシュフローを考える上で大きなデメリットになります。

 

MES(メジャー・エクスポーター・スキーム)

このような場合に使えるGSTの特例制度が、『メジャー・エクスポーター・スキーム(MES)』です。

一定の要件 (輸出免税売上が総売上の50%超またはS$1,000万超であること等) がありますが、税務当局へ申請し認められれば輸入時のGST納付が免除されます。

この特例が承認されれば、輸入時のGSTが免除されるため、キャッシュフローの懸念は解消されます。

 

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