国際税務コラム

シンガポール法人税

シンガポールではキャピタルゲインは全て非課税?

キャピタルゲインは全て非課税

シンガポールはキャピタルゲイン非課税だから、シンガポールに移住すれば株式の売却益は全て課税されないのでは?

という考えは少し危険かもしれません。

 

株式売却益はキャピタルゲインに該当するか?

キャピタルゲインは非課税というのは間違いではありませんが、『株式の売却益』の全てが、このキャピタルゲインに該当するわけではありません。

キャピタルゲインなのか、そうではないのか、ということはIRASのホームページでも説明されています。

キャピタルゲインは非課税(IRASウェブサイト 外部)

 

キャピタルゲインの判定基準

株式の売却益は、場合によってはキャピタルゲインには該当しないことになります。

キャピタルゲインかどうかを判断するにあたっては下記のような要素を考慮すべき、と記載されています。

①売買取引の頻度
②売却理由
③保有期間
④資金調達方法 (短期借入で運用しているか) など


子会社株式の売却 (売却益が目的ではなく事業上の目的) などは明らかにキャピタルゲインと説明できる可能性もありますが、そうではないものは判断に迷うことが想定されます。

 

24ヶ月以上、20%以上保有はキャピタルゲイン

そこで、2012年6月から導入されたのが、下記の判断基準です。下記に該当すればキャピタルゲインである、というわかりやすい規定が設けられました。

『売却の前に少なくとも24ヶ月以上にわたって、20%以上の株式保有比率を有していること』

わかりやすい判断基準ですね。
この判断基準を満たせば、キャピタルゲインということになります。

ただし、この判断基準を満たさないからといって、すぐにキャピタルゲインではない、という結論になるわけではなく、最終的には先ほどのいくつかの要素を鑑みて判断することになります。

 

留意事項

なお、上記の規定は全てシンガポール国内法です。

従って、国をまたぐ株式譲渡については、国外で源泉所得税が生じるかどうか、その国の国内法と租税条約を確認する必要があります。

日本からシンガポールへ移住し、株式を売却した場合についての取扱いは過去の記事でまとめましたので、こちらもご参照下さい。

シンガポールに移住して株式を売却した場合の課税関係

 

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