国際税務コラム

シンガポール個人所得税

【シンガポール個人所得税】駐在員事務所の駐在員のための優遇税制 -Area Representative schemes-

Area Representative Schemesとは?

シンガポールにはNORスキームという優遇税制があります。シンガポール国外にいた日数分については按分計算によって非課税にできます、という優遇税制です。

 

このNORスキームは年間所得が160,000SGD以上で、かつ、国外滞在が90日以上など要件が比較的厳しいものですが、駐在員事務所の駐在員の場合、より利用しやすい優遇税制があります。それが、【Area Representative Schemes(外部 IRASウェブサイト))】です。

 

適用要件

駐在員事務所の駐在員はシンガポールだけでなく、ASEAN地域全体の市場調査を行うことも多いため、政策的配慮により導入されている優遇税制です。

 

NORスキームのような所得金額や日数の要件はないので、駐在員事務所であれば適用した方が良いスキームと言えます。Area representative スキームは、下記4つの要件を満たす必要があります。

 

①シンガポール非居住者に雇用されていること(駐在員事務所は該当しますが、日系のシンガポール現地法人に雇用されている場合は含まれません)

 

②地理的な利便性のため、シンガポールを拠点としていること

 

③職務のためにシンガポール国外に行く必要があること

 

④給与がその非居住法人から支払われていること(シンガポールにある現地法人や支店が給与を負担している場合はこの要件を満たしません)

 

 

これらの要件を満たせば、シンガポール国外にいた日数分は、按分計算によって非課税になります。

具体的な計算方法は省略しますが、シンガポール国内で受ける現物給与(社宅等)などは按分できず、全額が課税所得となります。

 

適用するためには申請が必要

このArea Representative Schemesは申請しなければ適用されない制度のため、知らないと損する可能性のある優遇税制です。最新の申請方法詳細は【Area Representative Schemes(外部 IRASウェブサイト))】で確認することができます。

 

要件を満たしているにも関わらず申請していなければ、大きな節税効果を逃す可能性がありますので、ご注意頂ければと思います。

 

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